有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会において定められた範囲内において、取締役の報酬については取締役会、監査等委員会の報酬については監査等委員会において、会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を勘案し、取締役会で委任された代表取締役社長が最終決定しております。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、特段定めておりません。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第8回定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第8回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会において定められた範囲内において、取締役の報酬については取締役会、監査等委員会の報酬については監査等委員会において、会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を勘案し、取締役会で委任された代表取締役社長が最終決定しております。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、特段定めておりません。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第8回定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第8回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 114,300 | 114,300 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 7,920 | 7,920 | - | - | 4 |
(注)取締役の報酬等の額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。