訂正有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式 | 新株予約権 |
発行年月日 | 平成24年4月26日 | 平成24年12月26日 |
種類 | 普通株式 | 新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 200株 | 普通株式583株 |
発行価格 | 1株につき350,000円 (注)2. | 1株につき350,000円 (注)3. |
資本組入額 | 175,000円 | 175,000円 |
発行価額の総額 | 70,000,000円 | 204,050,000円 |
資本組入額の総額 | 35,000,000円 | 102,025,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 平成23年12月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成25年12月31日であります。
2.取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、時価純資産法及びディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法により算定された価格や過去の実際の取引事例を総合的に勘案して、決定いたしました。
3.行使に際して払込をなすべき金額は、時価純資産法及びディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権 | |
行使時の払込金額 | 1株につき350,000円 |
行使期間 | 平成26年12月20日から平成34年12月19日まで |
行使の条件 | ① 新株予約権者のうち当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者に法令、定款若しくは社内規則に違反する行為があった場合又は新株予約権者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、出向者、相談役、嘱託、顧問、社外協力者又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、新株予約権を行使できないものとする。 ③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められないものとする。 ④ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本新株予約権の相続を認める。 ⑤ 新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 ⑥ その他権利行使の条件は、平成23年12月27日開催の当社臨時株主総会決議及び平成24年12月19日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
(注) 退職等により役職員32名60株分の権利が喪失しております。
5.平成26年7月18日開催の取締役会決議により、平成26年8月7日を基準日として平成26年8月8日付で当社普通株式1株を700株に分割しております。記載内容は分割前の内容を記載しております。