有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3ヵ月以内 | ||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||
| 取次所 | ― | ||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.yamashin-filter.co.jp/ | ||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1) 対象となる株主様 毎年第2四半期末(9月30日)、期末(3月31日)現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上を保有する株主様を対象といたします。 (2) 株主優待の内容 対象の株主様に対して、QUOカード(クオカード)を第2四半期末(9月30日)、期末(3月31日)現在の保有株式数に応じて、下記の通り贈呈いたします。
|
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利