有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 平成27年(第3回)有償新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社従業員8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 480,000株 |
| 付与日 | 平成27年11月13日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益にのれん償却額を加算した額が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。 (a)平成29年12月期から平成30年12月期のいずれかの期において800百万円を超過した場合: 行使可能割合:30% (b)平成29年12月期から平成32年12月期のいずれかの期において900百万円を超過した場合: 行使可能割合:80% (c)平成29年12月期から平成32年12月期のいずれかの期において1,300百万円を超過した場合: 行使可能割合:100% 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 |
| 権利行使期間 | 平成30年4月1日~平成34年12月6日 |
| 平成29年(第5回)有償新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社従業員10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 258,000株 |
| 付与日 | 平成29年4月5日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、平成31年12月期から平成33年12月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書の営業利益、減価償却費、のれん償却費及び持分法損益の合計額(以下、「EBITDA」という。)が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。 (a)EBITDAが11億円を超過した場合:行使可能割合10% (b)EBITDAが13億円を超過した場合:行使可能割合30% (c)EBITDAが15億円を超過した場合:行使可能割合60% (d)EBITDAが20億円を超過した場合:行使可能割合80% (e)EBITDAが30億円を超過した場合:行使可能割合100% 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 |
| 権利行使期間 | 平成32年4月1日~平成36年4月5日 |
| 平成30年(第6回)有償新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 当社従業員17名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 255,000株 |
| 付与日 | 平成30年3月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の営業利益、キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び持分法損益の合計額(以下、「EBITDA」という。)が、下記(a)乃至(d)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を、当該EBITDAが下記(a)乃至(d)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)平成32年12月期のEBITDAが1,500百万円を超過した場合:10% (b)平成32年12月期または平成33年12月期のEBITDAが2,000百万円を超過した場合:30%(上記(a)を達成した場合は合わせて40%まで行使可能) (c)平成32年12月期乃至平成37年12月期のいずれかの期のEBITDAが3,000百万円を超過した場合:90%(上記(a)及び(b)に拘わらず90%を限度として行使可能) (d)平成32年12月期乃至平成37年12月期のいずれかの期のEBITDAが5,000百万円を超過した場合:100% 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 |
| 権利行使期間 | 平成33年4月1日~平成40年3月29日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成27年 有償新株予約権 | 平成29年 有償新株予約権 | 平成30年 有償新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | 480,000 | 258,000 | ― |
| 付与 | ― | ― | 255,000 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | 480,000 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 258,000 | 255,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | 480,000 | ― | ― |
| 権利行使 | 106,000 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 374,000 | ― | ― |
② 単価情報
| 平成27年 有償新株予約権 | 平成29年 有償新株予約権 | 平成30年 有償新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 917 | 1,547 | 1,787 |
| 行使時平均株価(円) | 2,031 | ― | ― |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。