有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。当社は、監査等委員会を毎月1回開催し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(3名)が担当しております。内部監査室は、各部門の業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長へ報告するとともに、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査室、監査等委員会及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制の監査を受けており、その過程において内部統制部門は会計監査人に対して必要な情報を提供しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢野 浩一氏
指定有限責任社員 業務執行社員 下条 修司氏
当社と有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数は、両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査の遂行状況とその結果、監査の実施体制と能力、監査報酬及び独立性等を勘案して決定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる等、その必要がある場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、過去の監査の遂行状況、監査の品質管理、独立性、経営陣とのコミュニケーション、依頼事項に対するレスポンス等の観点から総合的に判断し、選任したものであります。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている報酬はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人に対する税務申告書レビュー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示を受けた見積書に基づき、監査証明業務に係る人員数、監査日数を勘案し、当社の関連部署で協議を行った後に、監査等委員会の同意を得て取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。当社は、監査等委員会を毎月1回開催し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(3名)が担当しております。内部監査室は、各部門の業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長へ報告するとともに、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査室、監査等委員会及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制の監査を受けており、その過程において内部統制部門は会計監査人に対して必要な情報を提供しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢野 浩一氏
指定有限責任社員 業務執行社員 下条 修司氏
当社と有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数は、両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査の遂行状況とその結果、監査の実施体制と能力、監査報酬及び独立性等を勘案して決定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる等、その必要がある場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、過去の監査の遂行状況、監査の品質管理、独立性、経営陣とのコミュニケーション、依頼事項に対するレスポンス等の観点から総合的に判断し、選任したものであります。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,800 | - | 19,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,800 | - | 19,800 | - |
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている報酬はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 1,800 | - | 1,800 |
| 連結子会社 | - | 144 | - | 617 |
| 計 | - | 1,944 | - | 2,417 |
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人に対する税務申告書レビュー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示を受けた見積書に基づき、監査証明業務に係る人員数、監査日数を勘案し、当社の関連部署で協議を行った後に、監査等委員会の同意を得て取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。