「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、一部の顧客との契約により返品の可能性のある商品又は製品の販売について、従来、販売時において対価の全額を収益として認識し、返品確定時において売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返品されると見込まれる商品又は製品について、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取ったまたは受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。返品されると見込まれる商品又は製品について受け取ったまたは受け取る対価の額を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債決済時において顧客から商品又は製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
また、一部の連結子会社における受注製作のソフトウェア開発契約について、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、それ以外の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い契約の場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務については、検収時点において収益を認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。
2022/05/13 12:27