有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長である三宅登がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各業務執行取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであり、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
監査役の報酬については、月例報酬のみであり、その報酬額は監査役の協議により決定しております。
当社は2008年6月16日に開催した第20回定時株主総会にて取締役の報酬総額限度額を「年額1億円」、監査役の報酬総額限度額を「年額2,000万円」と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の監査役(社外役員を除く。)の支給人員には、2020年6月25日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
3.当社はストックオプション等の業績連動によるインセンティブの設定はしておりません。
4.当社は取締役及び監査役への賞与の支給はしておりません。
5.当社は役員退職慰労金制度の導入はしておりません。
6.当社は取締役の使用兼務分に対する報酬は支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長である三宅登がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各業務執行取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであり、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
監査役の報酬については、月例報酬のみであり、その報酬額は監査役の協議により決定しております。
当社は2008年6月16日に開催した第20回定時株主総会にて取締役の報酬総額限度額を「年額1億円」、監査役の報酬総額限度額を「年額2,000万円」と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,200 | 61,200 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,050 | 10,500 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 6,960 | 6,960 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1.上記の監査役(社外役員を除く。)の支給人員には、2020年6月25日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
3.当社はストックオプション等の業績連動によるインセンティブの設定はしておりません。
4.当社は取締役及び監査役への賞与の支給はしておりません。
5.当社は役員退職慰労金制度の導入はしておりません。
6.当社は取締役の使用兼務分に対する報酬は支給しておりません。