四半期報告書-第18期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成30年1月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および従業員に対し、有償ストック・オプション(第5回新株予約権)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的および理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役および従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の総数
3,376個
(2)新株予約権の発行価額
新株予約権1個あたり2,800円
(3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役および従業員 58 名 3,376 個
(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
普通株式 337,600株(新株予約権1個につき100株)
(5)新株予約権の行使価額
1株当たり2,029円
(6)新株予約権の権利行使期間
平成32年12月1日から平成38年2月14日まで
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成32年9月期(平成31年10月1日から平成32年9月30日まで)または平成33年9月期(平成32年10月1日から平成33年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが445百万円を超過した場合に限り、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。ただし、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。
②新株予約権者は、当社または当社子会社を退任または退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日が到来するまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④1個の新株予約権の一部行使は認めない。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)申込期日
平成30年2月5日
(10)新株予約権を割り当てる日
平成30年2月15日
(11)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成30年4月27日
当社は、平成30年1月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および従業員に対し、有償ストック・オプション(第5回新株予約権)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的および理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役および従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の総数
3,376個
(2)新株予約権の発行価額
新株予約権1個あたり2,800円
(3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役および従業員 58 名 3,376 個
(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
普通株式 337,600株(新株予約権1個につき100株)
(5)新株予約権の行使価額
1株当たり2,029円
(6)新株予約権の権利行使期間
平成32年12月1日から平成38年2月14日まで
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成32年9月期(平成31年10月1日から平成32年9月30日まで)または平成33年9月期(平成32年10月1日から平成33年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが445百万円を超過した場合に限り、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。ただし、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。
②新株予約権者は、当社または当社子会社を退任または退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日が到来するまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④1個の新株予約権の一部行使は認めない。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)申込期日
平成30年2月5日
(10)新株予約権を割り当てる日
平成30年2月15日
(11)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成30年4月27日