有価証券報告書-第20期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬につきましては、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額が決定されており、その限度額の範囲内において一定金額を報酬として定めております。当社は、現在、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、取締役会の決議によって一任された代表取締役社長が、内規をもとに他の役付取締役と協議の上、それぞれの職務、実績、業績及び各取締役の会社への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、毎月定額で支給する基本報酬のみで構成されております。各監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、2019年12月19日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額120,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内。使用人分給与は含まない)、2017年12月21日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を、年額30,000千円以内とすることについて決議しております。なお、決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額に、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2017年12月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬につきましては、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額が決定されており、その限度額の範囲内において一定金額を報酬として定めております。当社は、現在、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、取締役会の決議によって一任された代表取締役社長が、内規をもとに他の役付取締役と協議の上、それぞれの職務、実績、業績及び各取締役の会社への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、毎月定額で支給する基本報酬のみで構成されております。各監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、2019年12月19日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額120,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内。使用人分給与は含まない)、2017年12月21日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を、年額30,000千円以内とすることについて決議しております。なお、決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金引当額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 72,237 | 65,211 | ― | 7,026 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 14,256 | 13,200 | ― | 1,056 | 3 |
(注) 1.取締役の報酬額に、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2017年12月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。