有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
2014年8月12日の臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
従業員の人数には契約社員を含んでおります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
3 2015年7月29日開催の取締役会決議により、2015年9月1日付で当社普通株式1株を3株に分割しており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。
② 新株予約権発行時において当社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。ただし、上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権行使日の前日の証券取引所における当社普通株式の終値が1株当たり行使価額の2倍以上であることを要する。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5 新株予約権の取得事由
① 当社が合併により消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、または当社が株式交換もしくは株式移転により完全子会社となる株式交換契約、または株式移転の議案が株主総会で承認された場合、並びに当社が分割会社となる人的会社分割についての分割計画・分割契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権行使の条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、「企業再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数または算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換若しくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編効力の発生日以降は上記(注)1に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編効力発生日後は上記(注)2に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
⑦ 譲渡制限
再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記(注)5に準じて決定する。
2017年2月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第3回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
上記にかかわらず2017年12月期において、経常利益が358万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用などにより参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社の取締役・監査役または従業員(以下、「従業員」という。)であることを要し、割当を受けた後いったんでも従業員等でなくなった場合には本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。なお、新株予約権を行使することが出来なくなった者が保有する新株予約権は、従業員等の地位を喪失した時をもって消滅し、以後の再就職その他如何なる理由によっても行使できない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の株式予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2014年8月12日の臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 |
| 決議年月日 | 2014年8月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 当社監査役3名 当社従業員68名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 353 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 105,900(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 28(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年8月19日 至 2024年8月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 28(注)3、6 資本組入額 14(注)3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
従業員の人数には契約社員を含んでおります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新株発行(処分)株式数 | × | 1株当たり払込(処分)金額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||||
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 2015年7月29日開催の取締役会決議により、2015年9月1日付で当社普通株式1株を3株に分割しており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。
② 新株予約権発行時において当社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。ただし、上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権行使日の前日の証券取引所における当社普通株式の終値が1株当たり行使価額の2倍以上であることを要する。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5 新株予約権の取得事由
① 当社が合併により消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、または当社が株式交換もしくは株式移転により完全子会社となる株式交換契約、または株式移転の議案が株主総会で承認された場合、並びに当社が分割会社となる人的会社分割についての分割計画・分割契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権行使の条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、「企業再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数または算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換若しくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編効力の発生日以降は上記(注)1に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編効力発生日後は上記(注)2に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
⑦ 譲渡制限
再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記(注)5に準じて決定する。
2017年2月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第3回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 |
| 決議年月日 | 2017年2月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 当社従業員16名 当社の元取締役1名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 200,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 724(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月1日 至 2024年3月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 724(注)5 資本組入額 362(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既 発 行 株 式 数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込価格 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
上記にかかわらず2017年12月期において、経常利益が358万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用などにより参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社の取締役・監査役または従業員(以下、「従業員」という。)であることを要し、割当を受けた後いったんでも従業員等でなくなった場合には本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。なお、新株予約権を行使することが出来なくなった者が保有する新株予約権は、従業員等の地位を喪失した時をもって消滅し、以後の再就職その他如何なる理由によっても行使できない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の株式予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。