有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会の監査
当社の内部監査につきましては、内部統制推進室長1名が内部監査規程に基づき代表取締役の指揮命令のもと、会社の業務及び財産の状況を監査し、経営の合理化及び効率化に資することを目的として、内部監査計画に基づく定期監査と、代表取締役の特命による臨時監査を実施しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、株主総会と取締役会等に出席し、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員並びに会計監査人から意見聴取を行い、法令上監査等委員である取締役に認められるその他の監査権限を行使しております。
また、内部統制推進室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に意見交換等を行っており、三者間で連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。
② 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 業務を執行した公認会計士
目細 実
桂 雄一郎
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査の品質、監査体制、独立性、監査報酬の適切性などを総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証すること及び会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について説明を求めることで、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。評価の結果、有限責任監査法人トーマツによる監査は、適切に行われていることを確認しております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
b その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査法人より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議して、報酬額を決定しております。
d 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績について取締役、経理関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手と報告を受けた上で、会計監査人の監査計画における監査時間・要員配置計画、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査及び監査等委員会の監査
当社の内部監査につきましては、内部統制推進室長1名が内部監査規程に基づき代表取締役の指揮命令のもと、会社の業務及び財産の状況を監査し、経営の合理化及び効率化に資することを目的として、内部監査計画に基づく定期監査と、代表取締役の特命による臨時監査を実施しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、株主総会と取締役会等に出席し、また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員並びに会計監査人から意見聴取を行い、法令上監査等委員である取締役に認められるその他の監査権限を行使しております。
また、内部統制推進室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に意見交換等を行っており、三者間で連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。
② 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 業務を執行した公認会計士
目細 実
桂 雄一郎
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査の品質、監査体制、独立性、監査報酬の適切性などを総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証すること及び会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について説明を求めることで、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。評価の結果、有限責任監査法人トーマツによる監査は、適切に行われていることを確認しております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 25,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 25,000 | - |
b その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査法人より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議して、報酬額を決定しております。
d 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績について取締役、経理関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手と報告を受けた上で、会計監査人の監査計画における監査時間・要員配置計画、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。