有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利不行使による失効により利益として計上した金額
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2015年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 新株予約権発行時において当社の取締役・監査役または従業員であったものは、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。
2 新株予約権者は、2015年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が260百万円以上となった場合にのみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
3 新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず2017年12月期において、経常利益が358万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。また、新株予約権を行使する時まで継続して、当社の取締役・監査役または従業員であることを要し、割当を受けた後いったんでも従業員等でなくなった場合には本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。なお、新株予約権を行使することが出来なくなった者が保有する新株予約権は、取締役・監査役または従業員の地位を喪失した時をもって消滅し、以後の再就職その他如何なる理由によっても行使できない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2 採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理いたします。
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 224千円 |
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2015年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年8月12日 | 2015年6月11日 | 2017年2月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 当社監査役3名 当社従業員68名 | 当社取締役6名 当社従業員12名 | 当社取締役7名 当社従業員16名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 600,000株 | 普通株式 252,000株 | 普通株式 200,000株 |
| 付与日 | 2014年8月18日 | 2015年6月29日 | 2017年3月22日 |
| 権利確定条件 | (注) 1 | (注) 2 | (注) 3 |
| 対象勤務期間 | 勤務期間に制限はありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2016年8月19日 至 2024年8月12日 | 自 2016年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2024年3月21日 |
(注) 1 新株予約権発行時において当社の取締役・監査役または従業員であったものは、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。
2 新株予約権者は、2015年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が260百万円以上となった場合にのみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
3 新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず2017年12月期において、経常利益が358万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。また、新株予約権を行使する時まで継続して、当社の取締役・監査役または従業員であることを要し、割当を受けた後いったんでも従業員等でなくなった場合には本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。なお、新株予約権を行使することが出来なくなった者が保有する新株予約権は、取締役・監査役または従業員の地位を喪失した時をもって消滅し、以後の再就職その他如何なる理由によっても行使できない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年8月12日 | 2015年6月11日 | 2017年2月23日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | 200,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | 200,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 108,900 | 210,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 3,000 | - | - |
| 失効 | - | 210,000 | - |
| 未行使残 | 105,900 | - | - |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年8月12日 | 2015年6月11日 | 2017年2月23日 |
| 権利行使価格(円) | 28 | 705 | 724 |
| 行使時平均株価(円) | 289 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 35,476 | 千円 |
| (2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 | 753 | 千円 |
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2 採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理いたします。