四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(当社に対する損害賠償請求訴訟の提起)
当社は以下のとおり、平成30年10月4日に訴訟を提起され、平成30年10月30日にその訴状が送達されました。
1 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
2 訴訟を提起した者の概要
3 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697,216円及びこれに対する平成30年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
4 会社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
(子会社の設立)
当社は平成30年10月12日開催の取締役会において、当社が100%出資する子会社の設立を決議し、平成30年10月29日に以下のとおり設立いたしました。
1 設立の目的
建設業及び宅地建物取引業を運営することを目的とします。
2 子会社の概要
(当社に対する損害賠償請求訴訟の提起)
当社は以下のとおり、平成30年10月4日に訴訟を提起され、平成30年10月30日にその訴状が送達されました。
1 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以下「本チェーン」という。)として、接骨院の開院、運営のノウハウを提供しておりますが、以下の10社より、本チェーン加盟契約段階においての当社の説明に虚偽があり経営判断を誤らされたとして、開業のために支出した初期投資費用、開業後の営業損失、原状回復費用及び弁護士費用の支払いを求めて提起されたものです。
2 訴訟を提起した者の概要
| 名称 | 所在地 | 代表者の役職・氏名 |
| 株式会社リバーウェイ | 東京都練馬区下石神井四丁目5番20号 クロスポイント千川703 | 代表取締役 河路 等 |
| 有限会社アイマップ | 静岡県静岡市駿河区豊原町10番11号 | 取締役 三津山 博之 |
| アトラス株式会社 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目31-30-205号 | 代表取締役 西郷 隆仁 |
| 株式会社インバンクメント | 東京都品川区上大崎一丁目13番5号 | 代表取締役 金本 哲明 |
| 株式会社黒井商事 | 山口県宇部市則貞五丁目10番10号 | 代表取締役 前村 隆文 |
| 株式会社ヒビゼン | 愛知県一宮市浅井町大日比野2099番地の1 | 代表取締役 日比野 裕行 |
| 株式会社大分ビルダー | 大分県杵築市大字猪尾702番地 | 代表取締役 古宮 純一 |
| ケアメディオ株式会社 | 島根県雲南市木次町下熊谷1197番地1 | 代表取締役 杉原 和幸 |
| 株式会社baRba | 大阪府茨木市南春日丘四丁目3番23号 モンテサイドハイツA棟 301号 | 代表取締役 大谷 博毅 |
| 株式会社Light Way | 沖縄県うるま市石川白浜二丁目2番3号 | 代表取締役 宮城 北斗 |
3 訴訟の内容
上記10社は、訴訟において、当社に対して合計870,697,216円及びこれに対する平成30年10月31日から各支払い済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めています。
4 会社の意見
当社は、本チェーン加盟契約段階において虚偽の説明をして各々の法人の経営判断を誤らせたという事実はなく、当社には賠償義務はないと認識しており、かかる主張の正当性を、本件訴訟において主張してまいります。
(子会社の設立)
当社は平成30年10月12日開催の取締役会において、当社が100%出資する子会社の設立を決議し、平成30年10月29日に以下のとおり設立いたしました。
1 設立の目的
建設業及び宅地建物取引業を運営することを目的とします。
2 子会社の概要
| (1) 商号 | アトラプランニング株式会社 |
| (2) 本店所在地 | 大阪市西区立売堀4丁目6番9号 |
| (3) 代表取締役 | 福田 欣也 |
| (4) 事業内容 | 建設業、宅地建物取引業 |
| (5) 資本金の額 | 5,000千円 |
| (6) 設立年月日 | 平成30年10月29日 |
| (7) 大株主及び持株比率 | アトラ株式会社 100% |