有価証券報告書-第19期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべき役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「役員規程」として定めており、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
当社役員の報酬の総額は株主総会において決議するものとしており、2013年11月28日開催の第12期定時株主総会において、取締役の報酬限度枠を年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることが決議されております。監査役の報酬限度枠は、2010年11月26日開催の第9期定時株主総会において年間20百万円以内と決議されております。
また、株主総会で決議された報酬限度枠の範囲内において、取締役各個人毎の配分方法の取り扱いについては、経営内容および他社水準、社員給与とのバランスを考慮して、「役員規程」に基づき、当社取締役会において、代表取締役に一任することで決議しております。各監査役の報酬については監査役会の決議にて決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべき役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「役員規程」として定めており、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
当社役員の報酬の総額は株主総会において決議するものとしており、2013年11月28日開催の第12期定時株主総会において、取締役の報酬限度枠を年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることが決議されております。監査役の報酬限度枠は、2010年11月26日開催の第9期定時株主総会において年間20百万円以内と決議されております。
また、株主総会で決議された報酬限度枠の範囲内において、取締役各個人毎の配分方法の取り扱いについては、経営内容および他社水準、社員給与とのバランスを考慮して、「役員規程」に基づき、当社取締役会において、代表取締役に一任することで決議しております。各監査役の報酬については監査役会の決議にて決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 81,000 | 81,000 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,360 | 3,360 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,760 | 5,760 | - | 3 |