訂正有価証券報告書-第24期(2024/09/01-2025/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべき役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「役員規程」として定めており、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
また当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月28日開催の第12期定時株主総会において年額300,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)です。監査役の報酬限度額は2010年11月26日開催の第9期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
下記記載の報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社の子会社から役員として受けた報酬等はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべき役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「役員規程」として定めており、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
また当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月28日開催の第12期定時株主総会において年額300,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)です。監査役の報酬限度額は2010年11月26日開催の第9期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
下記記載の報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社の子会社から役員として受けた報酬等はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131,109 | 131,109 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | 1 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | 5 |