有価証券報告書-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべき役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「役員規程」として定めており、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
取締役会は、代表取締役家喜信行氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役の報酬限度額は、2013年11月28日開催の第12期定時株主総会において年額300,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)です。監査役の報酬限度額は2010年11月26日開催の第9期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
下記記載の報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社の子会社から役員として受けた報酬等はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべき役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「役員規程」として定めており、本規則の改廃は取締役会の決議によるものとしております。
取締役会は、代表取締役家喜信行氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役の報酬限度額は、2013年11月28日開催の第12期定時株主総会において年額300,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)です。監査役の報酬限度額は2010年11月26日開催の第9期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
下記記載の報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社の子会社から役員として受けた報酬等はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 89,920 | 89,920 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,360 | 3,360 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,260 | 6,260 | - | 3 |