- #1 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
4.権利確定条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期および平成31年3月期の各事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、当該各号に掲げる数を上限として、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成30年3月期の営業利益が金600百万円以上の場合
2017/06/26 12:39- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
2017/06/26 12:39- #3 新株予約権等の状況(連結)
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期および平成31年3月期の各事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、当該各号に掲げる数を上限として、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができるものとします。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
イ.平成 30 年3月期の営業利益が金600百万円以上の場合
2017/06/26 12:39- #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
この結果、売上総利益は1,478百万円(前年同期比48.4%増)となりました。
(営業利益)
販売費及び一般管理費は1,071百万円(前年同期比52.7%増)となりました。これは主に、従業員の増加に伴う人件費の増加等によるものであります。
2017/06/26 12:39- #5 重要な後発事象、財務諸表(連結)
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期から平成34年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が金10億円を超過している場合に限り、これを最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌日以降、以下の区分に従って、割り当てられた数の本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
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