有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき3
株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割り当てられた数の新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。
イ.当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日の翌日から起算して1年間
新株予約権を行使することができないものとします。
ロ.イの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の1まで行使することができるものとします。
ハ.ロの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の2まで行使することができるものとします。
ニ.ハの期間経過後平成35年9月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができるものとします。
④ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
3.権利確定条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
④ その他の行使条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.権利確定条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期および平成31年3月期の各事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、当該各号に掲げる数を上限として、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成30年3月期の営業利益が金600百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数に2分の1を乗じた数(ただし、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)
(b) 平成31年3月期の営業利益が金800百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数から前号で計算された数を控除した数
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任および定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
当事業年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成28年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成28年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 389,367 千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
228,797 千円
1.ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役 2名 外部協力者 4名 | 外部協力者 6名 | 当社取締役 3名 当社従業員 25名 | 当社監査役 3名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 93,900株 | 普通株式 73,500株 | 普通株式 670,800株 | 普通株式 23,100株 |
| 付与日 | 平成25年9月26日 | 平成26年3月27日 | 平成26年6月12日 | 平成26年6月12日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | 同左 | (注)3 | 同左 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 平成27年9月27日 至 平成35年9月25日 | 自 平成28年3月28日 至 平成35年9月25日 | 自 平成28年6月13日 至 平成36年5月31日 | 自 平成28年6月13日 至 平成36年5月31日 |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 | 当社従業員 8名 | 当社取締役 1名 当社従業員 2名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 52,800株 | 普通株式 8,700株 | 普通株式 28,800株 | 普通株式 71,700株 |
| 付与日 | 平成26年8月7日 | 平成26年9月11日 | 平成26年10月9日 | 平成28年2月25日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | 同左 | 同左 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 平成28年8月8日 至 平成36年5月31日 | 自 平成28年9月12日 至 平成36年5月31日 | 自 平成28年10月10日 至 平成36年5月31日 | 自 平成30年7月1日 至 平成35年6月30日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき3
株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割り当てられた数の新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。
イ.当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日の翌日から起算して1年間
新株予約権を行使することができないものとします。
ロ.イの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の1まで行使することができるものとします。
ハ.ロの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の2まで行使することができるものとします。
ニ.ハの期間経過後平成35年9月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができるものとします。
④ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
3.権利確定条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
④ その他の行使条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
4.権利確定条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期および平成31年3月期の各事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、当該各号に掲げる数を上限として、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成30年3月期の営業利益が金600百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数に2分の1を乗じた数(ただし、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)
(b) 平成31年3月期の営業利益が金800百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数から前号で計算された数を控除した数
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任および定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
当事業年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | 15,300 | 49,500 | 667,800 | 23,100 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 13,500 | ― |
| 権利確定 | 7,500 | 24,000 | 330,000 | 11,400 |
| 未確定残 | 7,800 | 25,500 | 324,300 | 11,700 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | 7,200 | 24,000 | ― | ― |
| 権利確定 | 7,500 | 24,000 | 330,000 | 11,400 |
| 権利行使 | 3,900 | 25,800 | 310,800 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 10,800 | 22,200 | 19,200 | 11,400 |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | 52,800 | 8,700 | 24,300 | 71,700 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | 26,100 | 4,200 | 11,400 | ― |
| 未確定残 | 26,700 | 4,500 | 12,900 | 71,700 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | 26,100 | 4,200 | 11,400 | ― |
| 権利行使 | ― | ― | 5,700 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 26,100 | 4,200 | 5,700 | ― |
(注)平成28年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 行使時平均株価(円) | 812 | 796 | 733 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 78 | 78 | 78 | 707 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | 717 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | 4.29 |
(注)平成28年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 389,367 千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
228,797 千円