訂正有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(表示方法の変更)
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.損益計算書
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託手数料」は重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「業務受託手数料」57,040千円、「その他」7,114千円は、「営業外収益」の「その他」64,154千円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「出資金運用損」は、重要性が増したため、当事業年度より「営業外費用」の「出資金運用損」として独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「その他」12,861千円は、「営業外費用」の「出資金運用損」3,442千円及び「その他」9,419千円として組み替えております。
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.損益計算書
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託手数料」は重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「業務受託手数料」57,040千円、「その他」7,114千円は、「営業外収益」の「その他」64,154千円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「出資金運用損」は、重要性が増したため、当事業年度より「営業外費用」の「出資金運用損」として独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「その他」12,861千円は、「営業外費用」の「出資金運用損」3,442千円及び「その他」9,419千円として組み替えております。