四半期報告書-第7期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(売上高及び売上原価の計上方法の変更)
エージェントマッチング事業における売上高の計上方法は、従来、顧客に対する売上高(総契約額)から売上原価を控除した純額を営業収益として表示する方法(純額表示)によっていましたが、第1四半期連結会計期間より、当該売上高及び売上原価を区分し、それぞれの総額を表示する方法(総額表示)に変更しています。
この変更は、クラウドソーシングサービスの成果物の品質確保に対する社会的要請の高まりとエージェントマッチング事業の拡大等から、当連結会計年度より、品質管理の更なる強化のための社内管理方法の変更を行うとともに、瑕疵担保責任等の契約上の責任を明確にしたこと等に伴うものです。当事業の売上高の表示方法を再検討した結果、総額表示にすることが事業活動をより適切に反映することになると判断しました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前第3四半期連結累計期間については、遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。
この結果、従来の方法と比べて、前第3四半期累計期間の売上高、売上原価はそれぞれ957,644千円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、前連結会計年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響はないため、前連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しています。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を平成30年4月1日以降適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
エージェントマッチング事業における売上高の計上方法は、従来、顧客に対する売上高(総契約額)から売上原価を控除した純額を営業収益として表示する方法(純額表示)によっていましたが、第1四半期連結会計期間より、当該売上高及び売上原価を区分し、それぞれの総額を表示する方法(総額表示)に変更しています。
この変更は、クラウドソーシングサービスの成果物の品質確保に対する社会的要請の高まりとエージェントマッチング事業の拡大等から、当連結会計年度より、品質管理の更なる強化のための社内管理方法の変更を行うとともに、瑕疵担保責任等の契約上の責任を明確にしたこと等に伴うものです。当事業の売上高の表示方法を再検討した結果、総額表示にすることが事業活動をより適切に反映することになると判断しました。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前第3四半期連結累計期間については、遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。
この結果、従来の方法と比べて、前第3四半期累計期間の売上高、売上原価はそれぞれ957,644千円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、前連結会計年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響はないため、前連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しています。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を平成30年4月1日以降適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。