訂正有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2020/07/03 15:30
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続企業として収益を拡大し企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、経営の効率と迅速性を高め当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、適時適切な情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、ならびに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1)企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社は、取締役による業務執行に対する直接的な監督と、業務の決定に関与しない監査役による、より独立した立場からの監督の両方が機能することで、より充実した監督機能が実現されるものと考えております。このような考え方から、独任制の監査役で構成される監査役会を設置する「監査役会設置会社」を採用しております。
<取締役会>当社は、経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
本書提出日現在、取締役会は取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されております。
社内取締役:吉田浩一郎、成田修造、野村真一、大類光一、田中優子
社外取締役:竹谷祐哉、上山亨、増山雅美
<監査役会>当社は、監査機能及び監督機能として監査役及び監査役会を設置しております。監査役は、取締役会等
の重要な会議に出席し、取締役会及び業務執行機能の監査及び監督を行います。
本書提出日現在、監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
常勤監査役:向井博
非常勤監査役:江原準一、池田康太郎
なお、当社は経営と業務執行機能を明確にする執行役員制度を導入し、原則毎週1回経営会議を開催し、経営上の重要事項に対する十分な議論を行う体制をとっております。経営会議は、取締役会決議事項及び報告事項、代表取締役決議事項の事前審議を行い、取締役会で決定された戦略・方針に基づき、その業務執行の進捗状況等について報告、議論しております。経営会議の出席者は取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役、執行役員及び代表取締役が会議の進行のために必要と認めた従業員であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、顧問弁護士等の専門家と連携する一方、代表取締役のもと、コーポレートDiv.のゼネラルマネージャーをリスク管理担当者とし、経営会議構成メンバー、内部監査担当と情報共有を行うことでリスクの早期発見と未然防止に努めております。
また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、コーポレートDiv.ゼネラルマネージャーを責任者として高い倫理観とコンプライアンス精神浸透のための社員教育を実施しております。
④社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤定款で定めた取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑥取締役及び監査役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。
⑨中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

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