有価証券報告書-第3期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成24年11月27日定時株主総会決議)
(注) 1.当社は平成26年3月19日付にて普通株式1株を200株に、平成26年9月12日付にて普通株式1株を10株に株式分割しております。これにより、提出日の前月末現在、新株予約権の目的となる株式の数は1個につき2,000株となります。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権 が交付されるよう措置をとることができる。
第2回新株予約権(平成26年2月24日臨時株主総会決議)
(注) 1.当社は平成26年9月12日付にて普通株式1株を10株に株式分割しております。これにより、提出日の前月末現在、新株予約権の目的となる株式の数は1個につき10株となります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ下記に定める方針に従って契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
合併等の条件等を勘案の上、株式の払込金額に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
合併等の条件等を勘案の上行使価額を調整して得られる行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、合併等にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 合併等の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第3回新株予約権(平成26年4月30日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、1株であります。なお、当社は平成26年9月12日付にて普通株式1株を10株に株式分割しております。これにより、提出日の前月末現在、新株予約権の目的となる株式の数は1個につき10株となります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ下記に定める方針に従って契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
合併等の条件等を勘案の上、株式の払込金額に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
合併等の条件等を勘案の上行使価額を調整して得られる行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、合併等にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 合併等の際の取扱い
本項に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成24年11月27日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 195 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 390,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 60 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年1月1日 至 平成34年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 60 資本組入額 30 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の割当てを受けた当社取締役または当社従業員が、その地位を喪失した場合は、新株予約権は即時失効する。 本新株予約権の相続はこれを認めない。 発行会社の株式が、日本国内の証券取引所に上場された後12か月が経過するまでは、本新株予約権を行使できないものとする。 その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 引受人は、本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対する譲渡、第三者のための担保権の設定、その他いかなる処分も行ってはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1.当社は平成26年3月19日付にて普通株式1株を200株に、平成26年9月12日付にて普通株式1株を10株に株式分割しております。これにより、提出日の前月末現在、新株予約権の目的となる株式の数は1個につき2,000株となります。上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権 が交付されるよう措置をとることができる。
第2回新株予約権(平成26年2月24日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 59,500 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 595,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 180 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年1月1日 至 平成35年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 180 資本組入額 90 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければ、新株予約権を行使できないものとする。新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければ、新株予約権を行使できないものとする。 本新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1.当社は平成26年9月12日付にて普通株式1株を10株に株式分割しております。これにより、提出日の前月末現在、新株予約権の目的となる株式の数は1個につき10株となります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ下記に定める方針に従って契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
合併等の条件等を勘案の上、株式の払込金額に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
合併等の条件等を勘案の上行使価額を調整して得られる行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、合併等にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 合併等の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第3回新株予約権(平成26年4月30日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 180 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年1月1日 至 平成35年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 180 資本組入額 90 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使においては当社との間で協力関係があることを要する。 本新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、1株であります。なお、当社は平成26年9月12日付にて普通株式1株を10株に株式分割しております。これにより、提出日の前月末現在、新株予約権の目的となる株式の数は1個につき10株となります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
2. 当社は、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ下記に定める方針に従って契約書または計画書等に定めるところに従い、合併等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対して、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることができる。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
合併等の条件等を勘案の上、株式の払込金額に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
合併等の条件等を勘案の上行使価額を調整して得られる行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、合併等にかかる契約又は計画において定めるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 合併等の際の取扱い
本項に準じて決定する。