訂正有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2020/09/29 16:00
【資料】
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【項目】
86項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役2名を含む4名の監査役(うち、3名は社外監査役)により、監査役会が定めた監査役会規程、監査基準、また年度当初に協議のうえ決定する監査方針及び監査計画に従い、取締役の職務の執行を監査しています。
各監査役は取締役会への出席に加えグループ経営会議等その他の重要な会議に出席し、経営及び業務運営上の重要な事項について報告を受けています。また重要な決裁書類等の閲覧、本社や主要な事業所に対する往査を実施するなど業務執行の状況を確認し、監査役会における意見形成のため監査役相互の情報共有を図り、定期的に実施する代表取締役を含む取締役との意見交換時において必要な意見具申や助言を行っています。監査役は内部監査部門及びCSR推進部門との定期的な情報・意見交換を実施する他、子会社等の監査役で構成する連絡会の定期的な開催、各社の状況を確認するとともに意見交換等の実施を通じて、監査役監査の更なる実効性等の向上を図っています。また会計監査人とは、監査計画の説明を受け、四半期ごとに監査の状況につき報告を受ける他、必要に応じて適時に意見交換を行うなど密接な連携を図っています。
監査役の監査業務を支援するため、業務執行部門から独立した監査役室を設け専任スタッフを配置し、監査役室スタッフは監査役の指揮命令の下で業務を行い、その人事等については監査役の事前の同意を必要とする旨を関連規程にも明記し厳格に運用しています。
社外監査役長尾達久は、金融機関出身者であり、また社外監査役髙尾光俊は、長年大手企業における財務・経理業務を基礎とした管理業務全般に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況
当社代表取締役社長が直接管掌する内部監査部(8名)が、当社組織及び子会社に対し業務監査・コンプライアンス監査を実施し、定期的に代表取締役及び監査役に報告するとともに、当社グループの取締役会に四半期ごとに報告しています。また、監査情報交換会を毎月開催し、監査役と内部監査部の情報連携を実施するとともに、会計監査人とも定期的に情報連携を行っています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 真一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 14名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理体制・独立性、監査実績、監査計画の基本方針制等を骨子とする選定基準と、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準・適切性、監査役・経営者等とのコミュニケーションの状況、グループ監査の体制、不正リスクへの対応等で構成する評価基準を定め、毎期実施する会計監査人の相当性評価をもって、選解任に係る決議を行っています。現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人においては、監査役会が定めた上述の基準に対し、必要かつ十分な評価結果であることから同法人を選定することが適当であると判断しました。なお、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合における会計監査人の解任のほか、会計監査人がその職務を適正に遂行することが困難であると判断した場合には、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役が当該議案を株主総会に提出することとしています。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、上記のとおり監査の相当性に係る評価を毎期実施しており、現在の会計監査人について評価を実施しました結果、同法人による職務は適正に遂行されていることを確認しております。なお当該評価の実施にあたりましては、経理部門及び内部監査部門による会計監査人の評価も合わせて実施しており、その結果を重要な要素として参考にしております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、会計監査人と監査役、内部監査部は四半期ごとの会議で情報交換を行い、効果的・効率的に監査業務を進めています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査証明業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査証明業務に基づく報酬(百万円)
提出会社45166-
連結子会社17-17-
63183-

ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社のうち一部は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Youngと監査契約を締結しており、その監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社のうち一部は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するErnst & Youngと監査契約を締結しており、その監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、統合報告書作成支援業務を委託し対価を支払っています。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署からの必要な資料の入手や報告を受けるほか、過年度における会計監査人の職務遂行状況や当事業年度の監査計画の適切性並びに効率性等を確認のうえ報酬見積りの算出根拠を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。