有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/09/26 15:00
【資料】
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【項目】
120項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券で市場価格のない株式等以外のもの(営業投資有価証券を含む)
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
その他有価証券で市場価格のない株式等(営業投資有価証券を含む)
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法及び定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 3~10年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は顧客への旅行商品その他のサービスの提供を主たる事業としております。当該事業において当社は顧客に対して契約に基づきサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務につきましては顧客へサービスの提供が完了した時点で充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税等のうち、固定資産等に係るものは投資その他の資産の「長期前払費用」に計上し(5年償却)、それ以外は発生年度の費用として処理しております。
6.財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
該当事項はありません。
7.会計方針の変更に関する注記
(1)収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。なお、この変更による当事業年度の損益への影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、流動資産に表示していた売掛金は、当事業年度より売掛金及び契約資産に含めて表示し、流動負債に表示していた前受金は、当事業年度より契約負債に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
(2)時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)を当事業年度の期首より適用しています。なお、この変更による当事業年度の影響はありません。