有価証券報告書-第8期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
※3 財務制限条項
借入金のうち、当社が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン契約(前連結会計年度末の残高2,101,538千円、当連結会計年度末の残高 1,681,230千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額を、直前の決算期の末日又は平成24年12月期に終了する決算期の末日いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。
また、借入金のうち、艾爾斯半導體股份有限公司が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン契約(当連結会計年度末の残高461,700千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は直前決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 平成28年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。
借入金のうち、当社が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン契約(前連結会計年度末の残高2,101,538千円、当連結会計年度末の残高 1,681,230千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額を、直前の決算期の末日又は平成24年12月期に終了する決算期の末日いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。
また、借入金のうち、艾爾斯半導體股份有限公司が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン契約(当連結会計年度末の残高461,700千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 平成27年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は直前決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 平成28年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。