有価証券報告書-第1期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(単独株式移転による持株会社の設立)
1.取引の概要
アイ・アール ジャパンの取締役会(平成26年9月19日)及び臨時株主総会(平成26年11月25日)において、単独株式移転により純粋持株会社(完全親会社)である「株式会社アイ・アールジャパンホールディングス」を設立することを決議し、平成27年2月2日に設立いたしました。
(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容
名称:株式会社アイ・アール ジャパン
事業の内容:IR・SRに専門特化したコンサルティング業
(2) 企業結合日
平成27年2月2日
(3) 企業結合の法的形式
単独株式移転による持株会社設立
(4) 結合後企業の名称
株式会社アイ・アールジャパンホールディグス
(5) 企業結合の目的
子会社は、「お客様の公正な資本競争力の向上とグローバルな資本経済の発展に貢献する」という企業理念の下、「資本市場における総合ソリューション企業」を目指しております。
海外機関投資家の日本株保有比率の増加に加え、金融庁によるシチュワードシップ・コード導入や社外取締役導入の実質義務化を定めた会社法改正案の成立、米国を中心に活発化するアクティビストへの対応等により、顧客である上場企業のIR・SRへのニーズは、より高度化かつ多様化しながら大きく増加してまいりました。
アイ・アール ジャパンは拡大するこれらのニーズに対応するべく、強固な事業基盤の構築のための多様な成長戦略・経営戦略を推進しております。
アイ・アール ジャパンの更なる成長には、戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備することが不可欠であるとの観点から、株式移転により持株会社を設立し、純粋持株会社体制へ移行しました。
今後のM&A等によるグループ再編も見据え、当社は親会社としてグループ全体の経営計画策定、経営資源の適正配分等の全体戦略立案に取り組んでまいります。アイ・アール ジャパンは事業会社として、事業責任の明確化された新体制においてそれぞれの事業に専念することによりグループ全体の経営効率の向上を図り、企業価値の向上を実現してまいります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
共通支配下の取引等
(単独株式移転による持株会社の設立)
1.取引の概要
アイ・アール ジャパンの取締役会(平成26年9月19日)及び臨時株主総会(平成26年11月25日)において、単独株式移転により純粋持株会社(完全親会社)である「株式会社アイ・アールジャパンホールディングス」を設立することを決議し、平成27年2月2日に設立いたしました。
(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容
名称:株式会社アイ・アール ジャパン
事業の内容:IR・SRに専門特化したコンサルティング業
(2) 企業結合日
平成27年2月2日
(3) 企業結合の法的形式
単独株式移転による持株会社設立
(4) 結合後企業の名称
株式会社アイ・アールジャパンホールディグス
(5) 企業結合の目的
子会社は、「お客様の公正な資本競争力の向上とグローバルな資本経済の発展に貢献する」という企業理念の下、「資本市場における総合ソリューション企業」を目指しております。
海外機関投資家の日本株保有比率の増加に加え、金融庁によるシチュワードシップ・コード導入や社外取締役導入の実質義務化を定めた会社法改正案の成立、米国を中心に活発化するアクティビストへの対応等により、顧客である上場企業のIR・SRへのニーズは、より高度化かつ多様化しながら大きく増加してまいりました。
アイ・アール ジャパンは拡大するこれらのニーズに対応するべく、強固な事業基盤の構築のための多様な成長戦略・経営戦略を推進しております。
アイ・アール ジャパンの更なる成長には、戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備することが不可欠であるとの観点から、株式移転により持株会社を設立し、純粋持株会社体制へ移行しました。
今後のM&A等によるグループ再編も見据え、当社は親会社としてグループ全体の経営計画策定、経営資源の適正配分等の全体戦略立案に取り組んでまいります。アイ・アール ジャパンは事業会社として、事業責任の明確化された新体制においてそれぞれの事業に専念することによりグループ全体の経営効率の向上を図り、企業価値の向上を実現してまいります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。