有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
<方針>(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.月額報酬、2.賞与、3.株式報酬で構成されています。月額報酬は、経営の意思決定及び監督業務の職責に基づく対価であり基本報酬(固定報酬)の位置づけです。当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針及び役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めておりませんが、業績連動報酬である賞与については、当社グループにおける持続的な成長を測る上で重要なメルクマールの一つである前連結会計年度の連結営業利益の増加率等に基づき、過去の支給実績や貢献度などを総合的に勘案の上、指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえて決定されます。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)はすべて当社グループにおける企業価値の増大に貢献度の高い子会社アイ・アール ジャパンの取締役(監査等委員である取締役を除く。)を兼職していることから、子会社の取締役会において決定し、支給しております。 また株式報酬については、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(b)監査等委員である取締役
当社の監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、業績連動報酬や株式報酬の要素は含まないものとしております。
<手続>当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬枠は株主総会の決議によって定めることとしております。2015年6月24日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、業績に見合った役員賞与の支給等機動的な運用を可能にするため、年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬を年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)と承認されております。当社は株主総会で承認を受けた範囲内で、月額報酬に加え、業績達成に見合った役員賞与の支給等を機動的に支払うものとし、その分配方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえて取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会において決定することとしております。
なお、2017年6月26日開催の第3期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに特定譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与含まない。)としております。譲渡制限解除の要件は在籍要件のみとしておりますが、支給する金銭報酬債権の額につきましては、前連結会計年度の目標達成度や対象取締役の貢献度及び「現金報酬:株式報酬」や「固定報酬:変動報酬」の割合等を総合的に勘案するとともに、連結会計年度毎に指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえ決定することとしております。
<指名・報酬諮問委員会の役割・活動内容>指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、当社及び当社主要子会社の取締役の選改任に関する基本方針の制定、変更及び廃止に関する審議や、当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針の策定を含む報酬制度の構築に関する審議を行うほか、当社及び当社主要子会社取締役の選解任に関する事項や個人別の報酬等に係る方針を含む個人別の報酬等内容等についてもその妥当性について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。
なお、当事業年度の当社及び当社主要子会社の取締役の役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
・2019年3月14日:第1回指名・報酬諮問委員会(2019年度の報酬額の検討)
・2019年4月19日:第2回指名・報酬諮問委員会(2019年度の報酬額の承認)
<取締役会の役割・活動内容>取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行の監督を行う機関として当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針や報酬制度に対して監視監督を行うほか、決議の前提となる事実認識の過程や事実認識に基づく意思決定の推論過程・内容等の合理性等を踏まえながら審議、決定しております。
・2019年3月14日:指名・報酬諮問委員会への諮問事項承認の件
・2019年4月19日:指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役報酬改定の件
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。なお、連結子会社(アイ・アール ジャパン)を含めたグループ全体の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりとなっております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
<方針>(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.月額報酬、2.賞与、3.株式報酬で構成されています。月額報酬は、経営の意思決定及び監督業務の職責に基づく対価であり基本報酬(固定報酬)の位置づけです。当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針及び役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めておりませんが、業績連動報酬である賞与については、当社グループにおける持続的な成長を測る上で重要なメルクマールの一つである前連結会計年度の連結営業利益の増加率等に基づき、過去の支給実績や貢献度などを総合的に勘案の上、指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえて決定されます。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)はすべて当社グループにおける企業価値の増大に貢献度の高い子会社アイ・アール ジャパンの取締役(監査等委員である取締役を除く。)を兼職していることから、子会社の取締役会において決定し、支給しております。 また株式報酬については、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(b)監査等委員である取締役
当社の監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、業績連動報酬や株式報酬の要素は含まないものとしております。
<手続>当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬枠は株主総会の決議によって定めることとしております。2015年6月24日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、業績に見合った役員賞与の支給等機動的な運用を可能にするため、年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬を年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)と承認されております。当社は株主総会で承認を受けた範囲内で、月額報酬に加え、業績達成に見合った役員賞与の支給等を機動的に支払うものとし、その分配方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえて取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会において決定することとしております。
なお、2017年6月26日開催の第3期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに特定譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与含まない。)としております。譲渡制限解除の要件は在籍要件のみとしておりますが、支給する金銭報酬債権の額につきましては、前連結会計年度の目標達成度や対象取締役の貢献度及び「現金報酬:株式報酬」や「固定報酬:変動報酬」の割合等を総合的に勘案するとともに、連結会計年度毎に指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえ決定することとしております。
<指名・報酬諮問委員会の役割・活動内容>指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、当社及び当社主要子会社の取締役の選改任に関する基本方針の制定、変更及び廃止に関する審議や、当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針の策定を含む報酬制度の構築に関する審議を行うほか、当社及び当社主要子会社取締役の選解任に関する事項や個人別の報酬等に係る方針を含む個人別の報酬等内容等についてもその妥当性について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。
なお、当事業年度の当社及び当社主要子会社の取締役の役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
・2019年3月14日:第1回指名・報酬諮問委員会(2019年度の報酬額の検討)
・2019年4月19日:第2回指名・報酬諮問委員会(2019年度の報酬額の承認)
<取締役会の役割・活動内容>取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行の監督を行う機関として当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針や報酬制度に対して監視監督を行うほか、決議の前提となる事実認識の過程や事実認識に基づく意思決定の推論過程・内容等の合理性等を踏まえながら審議、決定しております。
・2019年3月14日:指名・報酬諮問委員会への諮問事項承認の件
・2019年4月19日:指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役報酬改定の件
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 株式報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 43,471 | 39,960 | 3,511 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 16,200 | 16,200 | - | - | 3 |
| 合計 | 59,671 | 56,160 | 3,511 | - | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 株式報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 寺下 史郎 | 161,228 | 取締役 | 提出会社 | 26,400 | 1,845 | - |
| 連結子会社 | 105,600 | 7,383 | 20,000 | |||
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。なお、連結子会社(アイ・アール ジャパン)を含めたグループ全体の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりとなっております。
| 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 株式報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 提出会社 | 43,471 | 39,960 | 3,511 | - | 3 |
| 連結子会社 | 467,406 | 266,760 | 20,646 | 180,000 | 8 | |
| 計 | 510,877 | 306,720 | 24,157 | 180,000 | 11 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 提出会社 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 8,640 | 8,640 | - | - | 1 | |
| 計 | 8,640 | 8,640 | - | - | 1 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 提出会社 | 16,200 | 16,200 | - | - | 3 |
| 連結子会社 | 13,404 | 13,404 | - | - | 2 | |
| 計 | 29,604 | 29,604 | - | - | 5 | |
| 合計 | 提出会社 | 59,671 | 56,160 | 3,511 | - | 6 |
| 連結子会社 | 489,450 | 288,804 | 20,646 | 180,000 | 11 | |
| 計 | 549,121 | 344,964 | 24,157 | 180,000 | 17 | |