訂正有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役が受ける報酬等の方針を取締役会の決議にて以下のとおり定めております。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.月額報酬、2.賞与、3.株式報酬で構成されております。基本報酬である月額報酬については、役職ごとの役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めていないものの、経営の意思決定および監督業務の職責に基づく対価としてその職位、職責等に応じたものとしつつ当社グループ全体の業績貢献を重視する観点から前連結会計年度の業績貢献を勘案した上で柔軟に決定することとしております。
業績連動報酬である賞与については、当社グループにおける持続的な成長を測る上での重要なメルクマールの一つである前連結会計年度の連結営業利益の増加率等に基づき、過去の支給実績や貢献度などを総合的に勘案の上、指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえて決定することとしております。
また、非金銭報酬である株式報酬は、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限解除の要件は在籍要件のみとしておりますが、支給する金銭報酬債権の額につきましては、前連結会計年度の目標達成度や対象取締役の貢献度および「現金報酬:株式報酬」や「固定報酬:変動報酬」の割合等を総合的に勘案するとともに、連結会計年度毎に指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえ決定することとしております。
なお、報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針につきましては、具体的な比率は定めないものの、中長期的に業績連動報酬や株式報酬の比率を高めていくことを基本方針とし、前連結会計年度の業績貢献に応じた柔軟な報酬体系としております。また報酬等の支給時期または条件の決定に関する方針につきましては、2月~3月に開催される指名・報酬諮問委員会および取締役会において、来期の月額報酬および譲渡制限付株式報酬の額および条件を決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(b)監査等委員である取締役
当社の監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬である月額の固定金銭報酬のみで構成されており、業績連動報酬や株式報酬の要素は含まないものとしております。また、監査等委員の協議によって決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額50百万円(うち社外取締役分は40百万円)以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
また、2017年6月26日開催の第3期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役会が個人別の役員報酬等の額等を決定するに際しては、株主総会において決議された限度額の範囲内で、かつ報酬額の妥当性および業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会が独立性が担保された指名・報酬諮問委員会に諮問し、その十分な審議を経たうえで決定することとしております。
<指名・報酬諮問委員会の役割・活動内容>指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、当社及び当社主要子会社の取締役の選改任に関する基本方針の制定、変更及び廃止に関する審議や、当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針の策定を含む報酬制度の構築に関する審議を行うほか、当社及び当社主要子会社取締役の選解任に関する事項や個人別の報酬等に係る方針を含む個人別の報酬等内容等についてもその妥当性について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。
なお、当事業年度の当社及び当社主要子会社の取締役の役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
・2020年3月11日:取締役会からの諮問を受けての取締役報酬基準等の改定について(2020年度の報酬額の検討と承認)
<取締役会の役割・活動内容>取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行の監督を行う機関として当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針や報酬制度に対して監視監督を行うほか、決議の前提となる事実認識の過程や事実認識に基づく意思決定の推論過程・内容等の合理性等を踏まえながら審議、決定しております。
・2020年3月16日:指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役報酬改定の件
④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等」のとおりであります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等」のとおりであります。
(注)2.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。なお、連結子会社(アイ・アール ジャパン)を含めたグループ全体の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりとなっております。
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等」のとおりであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役が受ける報酬等の方針を取締役会の決議にて以下のとおり定めております。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.月額報酬、2.賞与、3.株式報酬で構成されております。基本報酬である月額報酬については、役職ごとの役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めていないものの、経営の意思決定および監督業務の職責に基づく対価としてその職位、職責等に応じたものとしつつ当社グループ全体の業績貢献を重視する観点から前連結会計年度の業績貢献を勘案した上で柔軟に決定することとしております。
業績連動報酬である賞与については、当社グループにおける持続的な成長を測る上での重要なメルクマールの一つである前連結会計年度の連結営業利益の増加率等に基づき、過去の支給実績や貢献度などを総合的に勘案の上、指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえて決定することとしております。
また、非金銭報酬である株式報酬は、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限解除の要件は在籍要件のみとしておりますが、支給する金銭報酬債権の額につきましては、前連結会計年度の目標達成度や対象取締役の貢献度および「現金報酬:株式報酬」や「固定報酬:変動報酬」の割合等を総合的に勘案するとともに、連結会計年度毎に指名・報酬諮問委員会への諮問、答申を踏まえ決定することとしております。
なお、報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針につきましては、具体的な比率は定めないものの、中長期的に業績連動報酬や株式報酬の比率を高めていくことを基本方針とし、前連結会計年度の業績貢献に応じた柔軟な報酬体系としております。また報酬等の支給時期または条件の決定に関する方針につきましては、2月~3月に開催される指名・報酬諮問委員会および取締役会において、来期の月額報酬および譲渡制限付株式報酬の額および条件を決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(b)監査等委員である取締役
当社の監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬である月額の固定金銭報酬のみで構成されており、業績連動報酬や株式報酬の要素は含まないものとしております。また、監査等委員の協議によって決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第1期定時株主総会において年額50百万円(うち社外取締役分は40百万円)以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
また、2017年6月26日開催の第3期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役会が個人別の役員報酬等の額等を決定するに際しては、株主総会において決議された限度額の範囲内で、かつ報酬額の妥当性および業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会が独立性が担保された指名・報酬諮問委員会に諮問し、その十分な審議を経たうえで決定することとしております。
<指名・報酬諮問委員会の役割・活動内容>指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、当社及び当社主要子会社の取締役の選改任に関する基本方針の制定、変更及び廃止に関する審議や、当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針の策定を含む報酬制度の構築に関する審議を行うほか、当社及び当社主要子会社取締役の選解任に関する事項や個人別の報酬等に係る方針を含む個人別の報酬等内容等についてもその妥当性について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。
なお、当事業年度の当社及び当社主要子会社の取締役の役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
・2020年3月11日:取締役会からの諮問を受けての取締役報酬基準等の改定について(2020年度の報酬額の検討と承認)
<取締役会の役割・活動内容>取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行の監督を行う機関として当社及び当社主要子会社の取締役及び重要な使用人の報酬に関する決定方針や報酬制度に対して監視監督を行うほか、決議の前提となる事実認識の過程や事実認識に基づく意思決定の推論過程・内容等の合理性等を踏まえながら審議、決定しております。
・2020年3月16日:指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえた取締役報酬改定の件
④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 非金銭 報酬等 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 50,575 | 46,200 | 4,375 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 17,400 | 17,400 | - | - | 3 |
| 合計 | 67,975 | 63,600 | 4,375 | - | 6 |
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等」のとおりであります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | 業績連動報酬 | ||||
| 寺下 史郎 | 153,121 | 取締役 | 提出会社 | 28,800 | 1,824 | - |
| 連結子会社 | 115,200 | 7,297 | - | |||
(注)1.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等」のとおりであります。
(注)2.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。なお、連結子会社(アイ・アール ジャパン)を含めたグループ全体の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりとなっております。
| 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 非金銭 報酬等 | 業績連動報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 提出会社 | 50,575 | 46,200 | 4,375 | - | 3 |
| 連結子会社 | 399,611 | 357,720 | 41,891 | - | 8 | |
| 計 | 450,187 | 403,920 | 46,267 | - | 11 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 提出会社 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 8,640 | 8,640 | - | - | 1 | |
| 計 | 8,640 | 8,640 | - | - | 1 | |
| 社外取締役(監査等委員) | 提出会社 | 17,400 | 17,400 | - | - | 3 |
| 連結子会社 | 13,404 | 13,404 | - | - | 2 | |
| 計 | 30,804 | 30,804 | - | - | 5 | |
| 合計 | 提出会社 | 67,975 | 63,600 | 4,375 | - | 6 |
| 連結子会社 | 421,655 | 379,764 | 41,891 | - | 11 | |
| 計 | 489,631 | 443,364 | 46,267 | - | 17 | |
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等」のとおりであります。