平成26年3月20日定時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在(平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年2月28日) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月25日~平成36年3月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権は、その権利行使時において、当社の株式が国内における金融商品取引所に上場されていることを要する。2)新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。3)新株予約権者は、新株予約権のうち、その一部につき行使することができる。ただし、1個未満の新株予約権については、この限りでない。4)新株予約権者の相続人は新株予約権を行使できないものとする。5)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式5株であります。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。