有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①当社は、平成28年3月29日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを決議しました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(注)1.各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は、600個を上限とする。当該期間における上限個数は、②平成28年3月29日開催の定時株主総会において導入を決議した通常型ストック・オプションと合わせて600個を超えないものとする。
2.新株予約権の目的である株式の数は、1個当たり100株とする。
3.新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他に付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
②当社は、平成28年3月29日開催の定時株主総会において、通常型ストック・オプション制度を導入することを決議しました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(注)1.各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は、600個を上限とする。当該期間における上限個数は、①平成28年3月29日開催の定時株主総会において導入を決議した株式報酬型ストック・オプションと合わせて600個を超えないものとする。
2.新株予約権の目的である株式の数は、1個当たり100株とする。
3.新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他に付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①当社は、平成28年3月29日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを決議しました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1、2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める。 新株予約権の割当てを受けた者は、払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から10年以内の範囲で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。その他の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は、600個を上限とする。当該期間における上限個数は、②平成28年3月29日開催の定時株主総会において導入を決議した通常型ストック・オプションと合わせて600個を超えないものとする。
2.新株予約権の目的である株式の数は、1個当たり100株とする。
3.新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他に付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
②当社は、平成28年3月29日開催の定時株主総会において、通常型ストック・オプション制度を導入することを決議しました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役を除く取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1、2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権と引換えに、金銭の払込みを要しない。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議で定める。ただし、行使期間の最終日が当社の休日に当たるときはその前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。その他の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は、600個を上限とする。当該期間における上限個数は、①平成28年3月29日開催の定時株主総会において導入を決議した株式報酬型ストック・オプションと合わせて600個を超えないものとする。
2.新株予約権の目的である株式の数は、1個当たり100株とする。
3.新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他に付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。