有価証券報告書-第10期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によ
るものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第6回新株予約権(平成24年3月15日及び平成24年4月26日 臨時株主総会決議)
(注)1.権利行使により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、0名となっております。
② 第9回新株予約権(平成25年4月30日 臨時株主総会決議)
(注)1.当社従業員の顧問就任、退職による権利の喪失等により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、子会社取締役1名、当社従業員1名、顧問1名となっております。
③ 第11回新株予約権(平成25年11月20日 臨時株主総会決議)
(注)1.当社従業員の当社取締役就任、子会社の取締役退任等により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、当社従業員1名となっております。
④ 第13回新株予約権(平成26年5月27日及び平成26年9月5日 臨時株主総会決議)
(注)1.当社従業員の当社取締役就任、子会社の取締役退任、子会社従業員の子会社取締役就任、退職による権利の喪失等により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員5名、子会社取締役2名、子会社従業員5名となっております。
⑤ 第14回新株予約権(平成26年5月27日及び平成26年9月5日 臨時株主総会決議)
(注)1.子会社の従業員の退職による権利の喪失により、平成28年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
⑥ 第15回新株予約権(平成29年6月21日及び平成29年6月28日 取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当
社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」と
いう。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
② 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
③ 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による
自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は
切り上げる。なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数か
ら当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を
行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
④ 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.① 本新株予約権者は、平成30年4月期又は平成31年4月期の有価証券報告書に記載される報告セグメント
におけるモバイルオンラインゲーム事業のセグメント営業利益が50億円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によ
るものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第6回新株予約権(平成24年3月15日及び平成24年4月26日 臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成24年3月15日及び平成24年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役1 当社従業員2(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.権利行使により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、0名となっております。
② 第9回新株予約権(平成25年4月30日 臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成25年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 子会社取締役1 当社従業員3 子会社従業員1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社従業員の顧問就任、退職による権利の喪失等により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、子会社取締役1名、当社従業員1名、顧問1名となっております。
③ 第11回新株予約権(平成25年11月20日 臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成25年11月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 当社監査役1 子会社取締役1 当社従業員3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社従業員の当社取締役就任、子会社の取締役退任等により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、当社従業員1名となっております。
④ 第13回新株予約権(平成26年5月27日及び平成26年9月5日 臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年5月27日及び平成26年9月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 当社従業員9 子会社取締役5 子会社従業員10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社従業員の当社取締役就任、子会社の取締役退任、子会社従業員の子会社取締役就任、退職による権利の喪失等により、平成29年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員5名、子会社取締役2名、子会社従業員5名となっております。
⑤ 第14回新株予約権(平成26年5月27日及び平成26年9月5日 臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年5月27日及び平成26年9月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員1 子会社従業員1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.子会社の従業員の退職による権利の喪失により、平成28年6月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
⑥ 第15回新株予約権(平成29年6月21日及び平成29年6月28日 取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成29年6月21日及び平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 当社従業員23 子会社従業員2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(注)1 | 995,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 1株あたり1,252 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年8月1日 至 平成34年7月5日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当
社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」と
いう。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
② 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 1 |
| 分割(または併合比率) |
③ 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による
自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は
切り上げる。なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数か
ら当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を
行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
④ 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.① 本新株予約権者は、平成30年4月期又は平成31年4月期の有価証券報告書に記載される報告セグメント
におけるモバイルオンラインゲーム事業のセグメント営業利益が50億円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。