四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(追加情報)
(表示方法の変更)
(四半期連結損益計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業外損失」に表示していた「仮想通貨評価損」は、当第2四半期連結累計期間より「営業外損失」の「暗号資産評価損」として表示しております。この表示方法の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法において、「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたことによるものです。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外損失」の「仮想通貨評価損」に表示しておりました12,361千円は、「営業外損失」の「暗号資産評価損」12,361千円として表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「仮想通貨評価損益(△は益)」は、当第2四半期連結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」として表示しております。この表示方法の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法において、「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたことによるものです。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仮想通貨評価損益(△は益)」に表示しておりました12,361千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」12,361千円として表示しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」について重要な変更は現在ありません。
現在、当社グループは細心の注意をはらいながら感染拡大防止対策を実行しており、その結果当第2四半期累計会計年度期間における当社グループへの影響は現時点で出ておらず、今後における影響も限定的と考えております。
しかしながら、不確定要素が多いため、引き続き今後の動向を注視してまいります。
(表示方法の変更)
(四半期連結損益計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業外損失」に表示していた「仮想通貨評価損」は、当第2四半期連結累計期間より「営業外損失」の「暗号資産評価損」として表示しております。この表示方法の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法において、「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたことによるものです。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外損失」の「仮想通貨評価損」に表示しておりました12,361千円は、「営業外損失」の「暗号資産評価損」12,361千円として表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「仮想通貨評価損益(△は益)」は、当第2四半期連結累計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」として表示しております。この表示方法の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法において、「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたことによるものです。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仮想通貨評価損益(△は益)」に表示しておりました12,361千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」12,361千円として表示しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」について重要な変更は現在ありません。
現在、当社グループは細心の注意をはらいながら感染拡大防止対策を実行しており、その結果当第2四半期累計会計年度期間における当社グループへの影響は現時点で出ておらず、今後における影響も限定的と考えております。
しかしながら、不確定要素が多いため、引き続き今後の動向を注視してまいります。