有価証券報告書-第13期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
②時価のないもの
移動平均法による原価法
③投資事業有限責任組合等への出資
入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社の持分相当額を加減する方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主に定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 7~15年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
②時価のないもの
移動平均法による原価法
③投資事業有限責任組合等への出資
入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社の持分相当額を加減する方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主に定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 7~15年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。