有価証券報告書-第10期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第6回新株予約権(平成24年3月15日及び平成24年4月26日 臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.平成26年7月15日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で普通株式1株を500株に株式分割しております。このため「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整後の内容となっております。
② 第9回新株予約権(平成25年4月30日 臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.平成26年7月15日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で普通株式1株を500株に株式分割しております。このため「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整後の内容となっております。
7.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成27年8月27日を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。なお、平成27年8月28日以降は段階的に行使することができるものとする。
③ 第11回新株予約権(平成25年11月20日 臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.平成26年7月15日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で普通株式1株を500株に株式分割しております。このため「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整後の内容となっております。
7.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成28年2月20日を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。なお、平成28年2月21日以降は段階的に行使することができるものとする。
④ 第13回新株予約権(平成26年5月27日 臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契
約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成28年9月6日を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。なお、平成28年9月7日以降は段階的に行使することができるものとする。
⑤ 第14回新株予約権(平成26年5月27日 臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成28年10月2日を経過する日まで、
権利を行使することができないものとする。なお、平成28年10月3日以降は、段階的に行使することができるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第6回新株予約権(平成24年3月15日及び平成24年4月26日 臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 80 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1,6 | 40,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2,6 | 1株当たり600 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月28日 至 平成34年3月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 600 資本組入額 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.平成26年7月15日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で普通株式1株を500株に株式分割しております。このため「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整後の内容となっております。
② 第9回新株予約権(平成25年4月30日 臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 525 | 525 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1,6 | 262,500 | 262,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2,6 | 1株当たり600 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)7 | 自 平成25年8月28日 至 平成35年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 600 資本組入額 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.平成26年7月15日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で普通株式1株を500株に株式分割しております。このため「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整後の内容となっております。
7.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成27年8月27日を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。なお、平成27年8月28日以降は段階的に行使することができるものとする。
③ 第11回新株予約権(平成25年11月20日 臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 397 | 132 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1,6 | 198,500 | 66,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2,6 | 1株当たり714 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)7 | 自 平成26年2月21日 至 平成35年11月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 714 資本組入額 357 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.平成26年7月15日開催の取締役会決議により、平成26年8月1日付で普通株式1株を500株に株式分割しております。このため「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整後の内容となっております。
7.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成28年2月20日を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。なお、平成28年2月21日以降は段階的に行使することができるものとする。
④ 第13回新株予約権(平成26年5月27日 臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 480 | 480 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 240,000 | 240,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1,362 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)6 | 自 平成26年9月7日 至 平成36年5月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,362 資本組入額 681 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契
約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成28年9月6日を経過する日まで、権利を行使することができないものとする。なお、平成28年9月7日以降は段階的に行使することができるものとする。
⑤ 第14回新株予約権(平成26年5月27日 臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 75 | 75 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 37,500 | 37,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1,362 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)6 | 自 平成26年10月3日 至 平成36年5月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,362 資本組入額 681 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合はその他これらの場合に準じて目的
となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合は、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調
整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
と読み替えるものとする。
3.前項①、②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
⑤ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再
編成行為」という)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日)の直前において残存する募集新株予
約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付す
ることとする。
6.当該行使期間にかかわらず、新株予約権割当契約書の定めにより、平成28年10月2日を経過する日まで、
権利を行使することができないものとする。なお、平成28年10月3日以降は、段階的に行使することができるものとする。