有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 14:59
【資料】
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【項目】
141項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、もって企業価値の最大化によるメリットを提供するため、経営と業務執行における透明性及び健全性の確保並びにコンプライアンスの徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うことを基本方針としております。こうした取組みを進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、経営の監査を行う監査役会は全員が社外監査役によって構成されております。また、当社の取締役会においては、経営に関する幅広い知識・経験を有する社外取締役が、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を通じて、取締役会の監督機能の強化を図っております。
また、豊富な経験と高い見識を有する3名の社外監査役が、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの報告聴取、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務の執行を監査しており、経営の監視について十分に機能する体制を整えています。
本書提出日現在における会社の体制の概要は、以下のとおりであります。
0104010_001.pngア.取締役会は、社外取締役3名を含む10名で構成され、原則月に1回以上開催し、経営に関する重要事項の審議決定と業務執行状況の報告を受けております。
イ.経営会議は、代表取締役、業務執行取締役及び常勤監査役ならびに社長が指名する者で構成され、経営戦略に関する事項及び取締役会に付議する重要事項等について適宜審議を行っております。
ウ.監査役会は、社外監査役3名で構成されています。常勤監査役は、経営会議に出席し審議事項の報告を受けるほか、非常勤監査役と共に当社の意思決定機関である取締役会に出席し、取締役の業務執行状況や財政状況を監査しております。
エ.監査役会は、定期的に開催し監査計画立案及び監査職務分担等の監査に関する重要事項について協議・決議を行っております。
オ.社外取締役には、独立の立場から、他の取締役の業務執行状況や財務状況を監督することを期待しております。
カ.会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査に加え各種助言を受けております。
キ.社長直轄の監査部を設置し、当社各部門及び子会社に対する定例及び特命監査を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア.内部統制システムの整備状況
(ア)当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
㋐当社及び子会社の取締役等及び使用人は、行動憲章及び行動規範をすべての行動の原点とし、高い倫理観をもって自らを律し、法令・定款その他社内規程すべてを遵守し、職務の執行に当たります。
㋑当社は、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
㋒当社は、コンプライアンス規程を制定し、当社及びグループ会社におけるコンプライアンスに関する基本事項並びに当社及び子会社の取締役等及び使用人が遵守すべき15項目からなる原則を定めております。また、コンプライアンス担当取締役を指名し、コンプライアンス研修の実施、内部通報体制整備、法令・定款その他社内規程違反行為への対処に努めます。
㋓法令・定款その他社内規程違反が発見された場合には、コンプライアンス規程に基づき取締役会へ報告の上、顧問弁護士等の外部専門家と協力しながら対応を行います。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令並びに取締役会規則、経営会議規程及び文書管理規程等に基づき、当社の取締役の職務の執行に係る重要な情報について、文書に記録し、適切に保存、管理します。また、取締役及び監査役のこれら文書へのアクセスを確保します。
(ウ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
㋐当社及び子会社は、職務権限規程に基づき各職位毎に権限の範囲を定め、各職位は、当該範囲内で、職務執行に係る損失の危険等(以下「リスク」といいます。)を管理します。また子会社については、当社から派遣した取締役及び監査役並びにグループ会社管理規程に基づき各子会社を所管する部門が、業務上の課題等を把握し、リスク管理及び発生の未然防止に努めます。
㋑当社及び子会社の各部門は、適切な業務推進のために生じうる損失等のリスクの予見に努めるとともに、マニュアル等を整備し、有事の際の迅速な対処に努めます。
(エ)当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
㋐当社において取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役等及び使用人が共有する年度行動計画を定め、その達成に向けて各自が実施すべき具体的な目標を定めております。
㋑当社において迅速な情報の把握及び共有のため、取締役、執行役員及び部門長等を構成員とする経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議します。
㋒当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締役会の意思決定に資することとします。
㋓当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役は自らの担当組織、業務を管理します。
㋔当社のグループ会社管理規程、職務権限規程により子会社の権限及び意思決定手続を明確化し、効率的な職務執行を行います。
(オ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
㋐当社は、グループ会社管理規程に基づき、各グループ会社の所管部門を定めており、当該部門を担当する取締役及び当該部門は各グループ会社の業務上の課題等を把握し、一定の重要事項については当社取締役会に報告します。
㋑前号の他、当社は、各グループ会社に取締役又は監査役を派遣し、各グループ会社の業務の適正な執行及び監督に当たらせ、グループ経営の効率化を図ります。
㋒当社グループの財務報告の適正性を確保するため、監査部が各グループ会社の取締役等及び使用人に対し定期的にヒアリングを行うとともに、業務監査を通じてグループ会社の状況を調査、分析し、その結果を当社代表取締役社長に報告します。
(カ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に応じて、適切な人材を配置します。
(キ)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
㋐人事部門を担当する取締役は、監査役を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事評価及び異動に係る事項について、事前に監査役と協議します。
㋑各取締役は、監査役を補助する使用人の配置について、監査役と執行側からの指揮命令が相反しないように配慮し、当該使用人は監査役からの指揮命令を優先するものとします。
(ク)当社及びその子会社の取締役・使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
㋐当社及びその子会社の取締役及び使用人等は、担当する組織又は業務において法令・定款その他社内規程違反や、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合及びその他会社に重大な影響を与える事実が認められる場合には、法令その他社内規程に定める方法等により、速やかに監査役に適切な報告を行います。また、監査役から業務等に関する報告を求められた場合も同様とします。
㋑当社の監査役は、取締役会、経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため必要な会議に出席するとともに、稟議書、通達などの業務執行に係る重要文書について、適宜閲覧し、また必要に応じ取締役及び使用人等からの説明を求めます。
(ケ)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、内部通報規程を定め、同規程に報告者が法令・定款その他社内規程違反等について報告したこと自体による不利益を被ることはない旨を明記し、報告者が不利な取扱いを受けないこととします。
(コ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は債務の償還等を請求したときは、当社が当該請求の内容を確認の上、速やかにこれに応じます。
(サ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
㋐監査役は、経営の透明性と監査の実効性を高めることを目的として、取締役会、経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため必要な会議に適宜出席するとともに代表取締役社長と定期的に意見交換を行います。
㋑監査役は、監査部及び会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要な場合には随時、会計監査人に報告を求めます。
(シ)財務報告の信頼性を確保するための体制
㋐当社は、会社法及び金融商品取引法等の関係法令、一般に公正妥当と認められる会計基準及び経理規程等の社内規程に基づき、正確かつ適切な会計処理及び開示に努めます。
㋑当社は、業務遂行上の職務分離による牽制や、承認プロセスを複数段階とする等の施策を通じて、財務報告の信頼性確保に努めます。
㋒監査部は、会社法及び金融商品取引法等の関係法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行います。
(ス)反社会的勢力の排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力を断固として排除する姿勢を、行動憲章、行動規範に明記するとともに具体的な行動基準として反社会的勢力対応規程を定め、すべての役員及び使用人が、反社会的勢力と取引関係を含めて一切の関係を持たないこと、反社会的勢力を利用しないことを徹底します。
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
これらは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、当該責任限定契約が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ウ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
エ.剰余金の配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。