訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式① | 新株予約権① | 新株予約権② |
| 発行年月日 | 平成24年12月20日 | 平成24年12月20日 | 平成25年2月1日 |
| 種類 | 普通株式 | 第4回新株予約権 (ストックオプション) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 1,800株 | 普通株式 438株 | 普通株式 200株 |
| 発行価格 | 10,000円(注)3 | 10,000円(注)4 | 10,000円(注)4 |
| 資本組入額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 発行価額の総額 | 18,000,000円 | 4,380,000円 | 2,000,000円 |
| 資本組入額の総額 | 9,000,000円 | 2,190,000円 | 1,000,000円 |
| 発行方法 | 第三者割当増資 | 平成24年10月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成24年10月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | - | - |
| 項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ |
| 発行年月日 | 平成25年8月1日 | 平成25年9月16日 | 平成26年9月1日 |
| 種類 | 第6回新株予約権 (ストックオプション) | 第7回新株予約権 (ストックオプション) | 第8回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 普通株式 101株 | 普通株式 10株 | 普通株式 13,000株 |
| 発行価格 | 10,000円(注)4 | 10,000円(注)4 | (注)5 |
| 資本組入額 | 5,000円 | 5,000円 | (注)5 |
| 発行価額の総額 | 1,010,000円 | 100,000円 | (注)5 |
| 資本組入額の総額 | 505,000円 | 50,000円 | (注)5 |
| 発行方法 | 平成24年10月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成24年10月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成26年8月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面
により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前の日より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除きます。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除きます。)の割当てを含みます。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含みます。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成26年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、純資産方式により算定された価格であります。
4.発行価格は、純資産方式の価格を参考に決定した価格であります。
5.発行価格は、当社株式公開時の当社株式1株当たりの発行価格であります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
| 行使時の払込金額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 行使請求期間 | 平成26年10月24日から 平成34年10月23日まで | 平成27年2月1日から 平成34年9月30日まで | 平成27年7月10日から 平成34年7月9日まで |
| 行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | |
| 行使時の払込金額 | 10,000円 | (注)5 |
| 行使請求期間 | 平成27年8月21日から 平成34年8月20日まで | 平成28年8月20日から 平成36年8月19日まで |
| 行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
7.平成26年7月17日開催の取締役会決議により、平成26年8月18日付をもって普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、平成26年8月18日以前に発行した株式及び新株予約権の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。