有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響は軽微です。なお、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」、「売上返金引当金」及び医療機関に対して付与するポイントに係る「ポイント引当金」は返金負債として「その他」に含めて表示しております。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計方針の変更による影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響は軽微です。なお、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」、「売上返金引当金」及び医療機関に対して付与するポイントに係る「ポイント引当金」は返金負債として「その他」に含めて表示しております。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計方針の変更による影響はありません。