有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 11:50
【資料】
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【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名で構成され、毎月1回開催し、意見交換等を行っております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要に応じて各監査役の立場から意見を述べることにより、経営に対する監査機能の強化を図っております。
監査役監査は年間の監査計画に基づき、法令、定款及び各種規程の遵守状況を中心に行っております。
なお、常勤監査役 丸田 善崇氏は、長年にわたり、経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。常勤監査役として取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席すると共に、定期的に代表取締役との間で意見交換を行っており、取締役の執行状況をはじめとした各事業部門の監査を内部監査室との連携により取締役及び従業員からの事情聴取、書類の閲覧、実地調査等により行っております。
また、監査役 髙倉 潔氏及び山口 財申氏は、金融機関等における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。髙倉 潔氏は当事業年度に開催された取締役会並びに監査役会のすべてに出席をして、監査結果についての意見交換や監査に関する重要事項の協議等を行っております。山口 財申氏は就任以降に開催された取締役会並びに監査役会の全てに出席をして、グローバル経営の視点から経営全般にわたり意見を述べるなど様々な発言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室が担当し、内部監査責任者1名が必要に応じてプロセスオーナーの協力を得る形で行っております。内部監査は、内部監査規程に基づき、定期及び随時実施し、法令及び社内諸規程の遵守及び指導に当たるとともに、業務の妥当性や効率性の改善に関する指摘及び指導を行っております。
監査役監査及び内部監査の実施に当たっては、監査役と内部監査室との間で相互報告を実施するほか、監査法人から監査方法と監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで、三者間の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
岡野 隆樹 氏
上野 陽一 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では会計監査人である監査法人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理等と、当社グループの事業が類する業界への理解と監査への対応体制等を有している事を選定方針としております。有限責任あずさ監査法人を選定している理由は、世界有数のメンバーファームであり、専門性、独立性及び監査品質管理等や監査への対応体制等は信頼性があると判断しており、当社の上場より関与戴いていると共に業界内の他企業への関与も多々あり、業界への理解も高いと判断しているためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、有限責任あずさ監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、同監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、同監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。これ等の一連の遣り取り等を通じて、当社の監査役及び監査役会は、監査法人の選定は適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社22,000-26,750-
連結子会社----
22,000-26,750-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規程や特性等に照らして、監査計画(監査範囲・所要日数等)の妥当性を検討し、双方協議のうえでその都度報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。