訂正有価証券届出書(新規公開時)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定
款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1号の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成26年11月17日開催の取締役会において、当社の発行する株式を振替機関にて取り扱うことについて同意す
ることを決議しております。よって、当社の発行する株式は、当該振替機関である株式会社証券保管振替機構
が定める日から振替株式となりますので、株式の名義書換えの欄については記載を省略しております。
3.単元未満株式の買取りを含む株式の取り扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことか
ら、該当事項はなくなる予定です。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理
機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
| 事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 株券の種類 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え(注)2 | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | - |
| 新券交付手数料 | - |
| 単元未満株式の買取り(注)3 | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.interworks.jp/koukoku |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定
款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1号の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成26年11月17日開催の取締役会において、当社の発行する株式を振替機関にて取り扱うことについて同意す
ることを決議しております。よって、当社の発行する株式は、当該振替機関である株式会社証券保管振替機構
が定める日から振替株式となりますので、株式の名義書換えの欄については記載を省略しております。
3.単元未満株式の買取りを含む株式の取り扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことか
ら、該当事項はなくなる予定です。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理
機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。