有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることは企業価値を高めることに通じるものと考えており、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題と認識して積極的に取り組んでおります。
当該認識のもと、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設け対応を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
A.取締役会
当社の取締役会は取締役3名(うち社外取締役1名)により構成されており、取締役会規程に則り、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名(3名全員が社外監査役)が出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。
B.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、重要な書類の閲覧などを通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。
また原則として、毎月1回の監査役会を開催し会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
C.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役及び監査役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、内部監査室は監査役及び監査法人と連携し、三様監査を実施しております。
D.会計監査人
当社は、アーク有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制作りと管理体制の整備を図るため、取締役会で「内部統制システム整備に関する基本方針」を決議し、この内容に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備しております。
また内部統制の有効性及び実際の業務執行状況については、社内に設置した内部監査室により、各部門の業務を対象として必要な監査・調査を定期的に実施しております。また内部監査の結果は、代表取締役社長及び監査役に報告されております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社では、取締役及び使用人がコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行っております。
b.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応しております。
c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
d.監査役は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査しております。
e.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象としております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理しております。
b.管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、各規程に基づき情報資産の保護・管理を行っております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めております。
b.不測の事態が発生した場合には、管理部門を管掌する取締役を対応責任者とし、リスクの内容により顧問弁護士等、社外の専門家を含む対策本部を編成し迅速かつ適切に対応し、損失を最小限に抑えることとしております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催しております。
b.取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行しております。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定しております。
d.「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
ホ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立しております。
b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し運営しております。
c.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営しております。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努めております。
へ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができます。
b.監査役の補助者は、監査役より指示された監査業務の実施に関して取締役の指揮命令系統から独立しております。
c.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要としております。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。
チ.監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が通常の監査によって生ずる前払費用を請求した場合は、速やかに処理しております。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとしております。
リ.監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
ヌ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告しております。
b.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告しております。
ル.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行っております。
b.監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行っております。
c.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができます。
d.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図っております。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社におけるリスク管理体制は、管理部が主管部署となっております。管理部は、各部との連携を図り、情報を収集・共有することによって、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
コンプライアンスについても、管理部門を管掌する取締役が中心となり推進しております。全従業員に対して、コンプライアンスに関する事項を周知・徹底させるよう活動しております。
C.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
D.取締役の定数
当社の取締役の定数は、定款で10名以内とすると定めております。
E.取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任及び解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任及び解任する旨を定款に定めております。
F.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
G.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めにより、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の同法第423条第1項の行為に関する損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
H.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
I.自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株価の観点及び株主還元を含めた総合的な観点から必要に応じて機動的な実施を可能にするためであります。
J.会社の組織体制及びコーポレート・ガバナンスの体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりです。なお、各機関の構成員に関しては、本書提出日現在のものを記載しております。

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることは企業価値を高めることに通じるものと考えており、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題と認識して積極的に取り組んでおります。
当該認識のもと、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設け対応を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
A.取締役会
当社の取締役会は取締役3名(うち社外取締役1名)により構成されており、取締役会規程に則り、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名(3名全員が社外監査役)が出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。
B.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、重要な書類の閲覧などを通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。
また原則として、毎月1回の監査役会を開催し会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
C.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役及び監査役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、内部監査室は監査役及び監査法人と連携し、三様監査を実施しております。
D.会計監査人
当社は、アーク有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制作りと管理体制の整備を図るため、取締役会で「内部統制システム整備に関する基本方針」を決議し、この内容に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備しております。
また内部統制の有効性及び実際の業務執行状況については、社内に設置した内部監査室により、各部門の業務を対象として必要な監査・調査を定期的に実施しております。また内部監査の結果は、代表取締役社長及び監査役に報告されております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社では、取締役及び使用人がコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行っております。
b.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応しております。
c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
d.監査役は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査しております。
e.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象としております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理しております。
b.管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、各規程に基づき情報資産の保護・管理を行っております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めております。
b.不測の事態が発生した場合には、管理部門を管掌する取締役を対応責任者とし、リスクの内容により顧問弁護士等、社外の専門家を含む対策本部を編成し迅速かつ適切に対応し、損失を最小限に抑えることとしております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催しております。
b.取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行しております。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定しております。
d.「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
ホ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立しております。
b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し運営しております。
c.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営しております。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努めております。
へ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができます。
b.監査役の補助者は、監査役より指示された監査業務の実施に関して取締役の指揮命令系統から独立しております。
c.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要としております。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。
チ.監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が通常の監査によって生ずる前払費用を請求した場合は、速やかに処理しております。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとしております。
リ.監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
ヌ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告しております。
b.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告しております。
ル.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行っております。
b.監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行っております。
c.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができます。
d.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図っております。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社におけるリスク管理体制は、管理部が主管部署となっております。管理部は、各部との連携を図り、情報を収集・共有することによって、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
コンプライアンスについても、管理部門を管掌する取締役が中心となり推進しております。全従業員に対して、コンプライアンスに関する事項を周知・徹底させるよう活動しております。
C.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
D.取締役の定数
当社の取締役の定数は、定款で10名以内とすると定めております。
E.取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任及び解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任及び解任する旨を定款に定めております。
F.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
G.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めにより、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の同法第423条第1項の行為に関する損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
H.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
I.自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株価の観点及び株主還元を含めた総合的な観点から必要に応じて機動的な実施を可能にするためであります。
J.会社の組織体制及びコーポレート・ガバナンスの体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりです。なお、各機関の構成員に関しては、本書提出日現在のものを記載しております。
