有価証券報告書-第26期(2023/12/01-2024/11/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名の社外監査役(常勤監査役1名、監査役2名)により構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催しております。各監査役は、幅広い知見並びに上場企業における監査役としての経験や会社経営者としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について監督、助言、監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。当事業年度において、特に検討された具体的な事項は、法令順守体制、損失危機管理体制、情報保存管理体制、及び企業集団における内部統制システムの整備・運用状況等であります。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び職務の分担等に基づき、取締役会等重要な会議への出席・意見表明、代表取締役社長との定例会合、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び事業所への往査、子会社からの情報収集、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取・意見交換等の活動を行っております。監査役は、取締役会への出席並びに経営全般に関する客観的かつ公正な意見の開陳、代表取締役社長との会合、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取・意見交換等の活動を行っております。また、監査役会において、活動状況等情報の共有・意見交換を行うことにより監査の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
泉 淳一
忠津 正明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他15名であります。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力並びに品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に勘案して監査法人を選定しております。また、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、組織的監査体制及び審査体制が整備されていることから同監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画等の進捗状況について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に影響はなく、業務改善計画に沿った取組みによって整備された組織的監査体制及び審査体制により監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査実施計画と同業他社で売上高の同等規模の会社の監査報酬水準を比較し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関連部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠の妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名の社外監査役(常勤監査役1名、監査役2名)により構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催しております。各監査役は、幅広い知見並びに上場企業における監査役としての経験や会社経営者としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について監督、助言、監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 松山 康孝 | 17回 | 17回 |
| 監査役(社外監査役) | 成井 弦 | 17回 | 16回 |
| 監査役(社外監査役) | 大西 由紀 | 17回 | 17回 |
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。当事業年度において、特に検討された具体的な事項は、法令順守体制、損失危機管理体制、情報保存管理体制、及び企業集団における内部統制システムの整備・運用状況等であります。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び職務の分担等に基づき、取締役会等重要な会議への出席・意見表明、代表取締役社長との定例会合、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び事業所への往査、子会社からの情報収集、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取・意見交換等の活動を行っております。監査役は、取締役会への出席並びに経営全般に関する客観的かつ公正な意見の開陳、代表取締役社長との会合、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取・意見交換等の活動を行っております。また、監査役会において、活動状況等情報の共有・意見交換を行うことにより監査の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
泉 淳一
忠津 正明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他15名であります。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力並びに品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に勘案して監査法人を選定しております。また、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、組織的監査体制及び審査体制が整備されていることから同監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画等の進捗状況について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に影響はなく、業務改善計画に沿った取組みによって整備された組織的監査体制及び審査体制により監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | - | 27 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28 | - | 27 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査実施計画と同業他社で売上高の同等規模の会社の監査報酬水準を比較し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関連部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠の妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。