有価証券報告書-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
※3 財務制限条項
当社が、ソフトウェアライセンスを取得するために締結した平成29年6月30日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
本借入において、借入先との間で、主に以下の期限の利益の喪失事項が定められており、全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
なお、借入人が以下のいずれか1項目に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1)平成29年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成28年度11月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)平成29年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。当社グループはこのような状況を解消するため、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載のとおり、今後も引き続き事業基盤並びに財務基盤の強化を図り、当該状況の早期解消に努めてまいります。
当社が、ソフトウェアライセンスを取得するために締結した平成29年6月30日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
本借入において、借入先との間で、主に以下の期限の利益の喪失事項が定められており、全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
なお、借入人が以下のいずれか1項目に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1)平成29年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成28年度11月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)平成29年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。当社グループはこのような状況を解消するため、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載のとおり、今後も引き続き事業基盤並びに財務基盤の強化を図り、当該状況の早期解消に努めてまいります。