有価証券報告書-第21期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
※3 財務制限条項
当社が、ソフトウェアライセンスを取得するために締結した2017年6月30日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
本借入において、借入先との間で、主に以下の期限の利益の喪失事項が定められており、全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
なお、借入人が以下のいずれか1項目に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1)2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年度11月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、前連結会計年度末においては、上記財務制限条項に抵触しておりましたが、当連結会計年度末につきましてはこの状況を解消いたしました。
当社が、ソフトウェアライセンスを取得するために締結した2017年6月30日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
本借入において、借入先との間で、主に以下の期限の利益の喪失事項が定められており、全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
なお、借入人が以下のいずれか1項目に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1)2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年度11月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、前連結会計年度末においては、上記財務制限条項に抵触しておりましたが、当連結会計年度末につきましてはこの状況を解消いたしました。