訂正有価証券報告書-第22期(2021/04/01-2022/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 個人別の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
会社全体の業績、業績に対する個々の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、毎月の固定報酬のみを支払うものとし、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役報酬額の範囲内で決定しています。なお、当該決定方針は、取締役会にて決議しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
(注)1.取締役(監査等委員でないもの)の限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
2.取締役(監査等委員でないもの)の限度額300百万円のうち、社外取締役については、60百万円以内となります。なお、当該株主総会終結時点(2017年6月29日)の社外取締役(監査等委員でないもの)の員数は、1名となります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長の吉田秀則であり、担当職務、各期の業績、貢献度及び経営戦略を勘案して決定する権限を有しており、2017年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいております年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲内で取締役会にて決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会では、当該権限が代表取締役によって適切に行使されているかを確認し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 個人別の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
会社全体の業績、業績に対する個々の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、毎月の固定報酬のみを支払うものとし、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役報酬額の範囲内で決定しています。なお、当該決定方針は、取締役会にて決議しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。
| 対象者 | 限度額 | 株主総会決議日 | 左記総会終結時点の 対象者の員数 |
| 取締役 (監査等委員でないもの) | 年額300百万円 | 2017年6月29日 | 6名 |
| 取締役 (監査等委員であるもの) | 年額50百万円 | 2017年6月29日 | 3名 |
(注)1.取締役(監査等委員でないもの)の限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
2.取締役(監査等委員でないもの)の限度額300百万円のうち、社外取締役については、60百万円以内となります。なお、当該株主総会終結時点(2017年6月29日)の社外取締役(監査等委員でないもの)の員数は、1名となります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長の吉田秀則であり、担当職務、各期の業績、貢献度及び経営戦略を勘案して決定する権限を有しており、2017年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいております年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲内で取締役会にて決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会では、当該権限が代表取締役によって適切に行使されているかを確認し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 18,810 | 18,810 | ― | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 300 | 300 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,550 | 5,550 | ― | ― | ― | 5 |
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。