有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/27 11:11
【資料】
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【項目】
77項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)

前事業年度
(自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日)
当事業年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
販売費及び一般管理費の株式報酬費用-14,573
販売費及び一般管理費の研究開発費-4,123

2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)

前事業年度
(自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日)
当事業年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
現金及び預金5,9194,774

3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日)
当事業年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
新株予約権戻入益28,89790

4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社監査役 1名
当社従業員 4名
社外協力者 5名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 1,500,000株
付与日平成25年1月11日及び平成25年3月26日
権利確定条件(注)次の各号の一に該当した場合、直ちに本新株予約権を行使できなくなるものとし、当該各号の事由が生じた時点で本新株予約権を放棄する。
(1) 以下のイ、ロに該当する期間に、その対価を1株当たりイ、ロの金額を下回った普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
イ. 割当日から1年後まで:金100円
ロ. 割当日の1年後から2年後まで:金150円
(2) 以下のイ、ロに該当する期間に、その対価を1株当たりイ、ロの金額を下回った売買その他の取引が行われた場合。
イ. 割当日から1年後まで:金100円
ロ. 割当日の1年後から2年後まで:金150円
(3) いずれかの金融商品取引所に上場され、かつ、当該金融商品取引所における普通株式の普通取引の終値が、以下のイ、ロに該当する期間に、1株当たりイ、ロの金額を下回った場合。
イ. 割当日から1年後まで:金100円
ロ. 割当日の1年後から2年後まで:金150円
(4) 新事業年度ごとに作成する事業計画をベースに第三者評価機関によって算定された1株当たり株式価値が、以下のイ、ロに該当する期間に、1株当たりイ、ロの金額を下回った場合。
イ. 割当日から1年後まで:金100円
ロ. 割当日の1年後から2年後まで:金150円
その他、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間は定めておりません。
権利行使期間平成28年1月11日から
平成37年1月10日まで

(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成26年12月10日付株式分割(1株につき100株)による分割後の株式数及び払込金額に換算して記載しております。
第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社監査役 2名
当社従業員 14名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 538,100株
付与日平成27年11月26日
権利確定条件① 平成29年11月26日から平成32年11月25日までの間に、下記②の条件に抵触しない限り、新株予約権者は下記③に定められた割合を限度として権利を行使することができる。また、割当日から平成29年11月25日まで及び平成32年11月26日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使はできないものとする。
② 平成27年11月26日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての本新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使価格の60%を下回っている場合に限る。
③ 新株予約権者は、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(ア) 平成29年11月26日から平成30年11月25日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の20%
(イ) 平成30年11月26日から平成31年11月25日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
(ウ) 平成31年11月26日から平成32年11月25日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使をする場合、割当日から権利行使をする日までの間、継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要する。ただし、上記②の条件に抵触した場合、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成27年11月26日から
平成37年11月25日まで

(注)株式数に換算して記載しております。
第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社監査役 2名
当社従業員 13名
当社顧問 4名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 44,700株
付与日平成28年5月31日
権利確定条件① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成30年6月1日から
平成38年5月22日まで

(注)株式数に換算して記載しております。
第8回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 16名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 251,300株
付与日平成28年11月2日
権利確定条件① 平成30年11月2日から平成33年11月1日までの間に、下記②の条件に抵触しない限り、新株予約権者は下記③に定められた割合を限度として権利を行使することができる。また、割当日から平成30年11月1日まで及び平成33年11月2日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使はできないものとする。
② 平成28年11月2日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての本新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使価格の60%を下回っている場合に限る。
③ 新株予約権者は、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(ア)平成30年11月2日から平成31年11月1日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の20%
(イ) 平成31年11月2日から平成32年11月1日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%
(ウ) 平成32年11月2日から平成33年11月1日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の100%
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使をする場合、割当日から権利行使をする日までの間、継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は顧問であることを要する。ただし、上記②の条件に抵触した場合、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年11月2日から
平成38年11月1日まで

(注)株式数に換算して記載しております。
第9回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 16名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 9,700株
付与日平成28年11月2日
権利確定条件① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成30年11月3日から
平成38年10月17日まで

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成28年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権第9回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末1,311,900538,100---
付与--44,700251,3009,700
失効--600--
権利確定458,800----
未確定残853,100538,10044,100251,3009,700
権利確定後(株)
前事業年度末-----
権利確定458,800----
権利行使272,400----
失効-----
未行使残186,400----

(注)第1回新株予約権については、平成26年12月10日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権第6回新株予約権第7回新株予約権第8回新株予約権第9回新株予約権
権利行使価格(円)1001,1401,9601,9302,125
行使時平均株価(円)2,044----
付与日における公正な評価単価(円)-1,1001,2531,9001,191

(注)第1回新株予約権については、平成26年12月10日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
5.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(第7回新株予約権)
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積り方法
第7回新株予約権
株価変動性 (注)175.09%
予想残存期間 (注)26年
予想配当 (注)30円/株
無リスク利子率 (注)4△0.246%

(注)1.予想残存期間(6年間)に応じた直近の期間の実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績(0円)に基づき算定しております。
4.予想残存期間(6年間)に対応する国債の流通利回りであります。
(第8回新株予約権)
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積り方法
第8回新株予約権
株価変動性 (注)175.77%
予想残存期間 (注)210年
予想配当 (注)30円/株
無リスク利子率 (注)4△0.059%

(注)1.満期までの期間(10年間)に応じた直近の期間の実績に基づき算定しております。
2.権利行使期間満了日までの期間としております。
3.直近の配当実績(0円)に基づき算定しております。
4.満期までの期間(10年間)に対応する国債の流通利回りであります。
(第9回新株予約権)
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積り方法
第9回新株予約権
株価変動性 (注)175.18%
予想残存期間 (注)26年
予想配当 (注)30円/株
無リスク利子率 (注)4△0.189%

(注)1.予想残存期間(6年間)に応じた直近の期間の実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績(0円)に基づき算定しております。
4.予想残存期間(6年間)に対応する国債の流通利回りであります。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 385,475千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 529,475千円

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