四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行について
当社は、平成27年7月24日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
本新株予約権の概要は次の通りです。
1.第8回新株予約権
①新株予約権の数 1,100個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 110,000株
③発行価額 新株予約権1個当たり 23,000円
④発行総額 717,200千円
⑤行使価額 1株当たり6,290円
⑥行使期間 平成29年7月1日から平成37年8月30日
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧行使条件
(1)新株予約権者は、平成28年3月期乃至平成30年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を
作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合
(a)平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益の累積額が500,000千円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b)平成29年3月期及び平成30年3月期の営業利益の累積額が500,000千円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益が一度でも220,000千円を下回った場合、全て
権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑨割当日 平成27年8月31日
⑩払込期日 平成27年8月31日
⑪新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役、監査役、従業員 73名 1,100個
2.第9回新株予約権
①新株予約権の数 225個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 22,500株
③発行価額 新株予約権1個当たり 6,000円
④発行総額 142,875千円
⑤行使価額 1株当たり6,290円
⑥行使期間 平成27年8月31日から平成37年8月30日
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧行使条件
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
⑨割当日 平成27年8月31日
⑩払込期日 平成27年8月31日
⑪新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 225個
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行について
当社は、平成27年7月24日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
本新株予約権の概要は次の通りです。
1.第8回新株予約権
①新株予約権の数 1,100個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 110,000株
③発行価額 新株予約権1個当たり 23,000円
④発行総額 717,200千円
⑤行使価額 1株当たり6,290円
⑥行使期間 平成29年7月1日から平成37年8月30日
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧行使条件
(1)新株予約権者は、平成28年3月期乃至平成30年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を
作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合
(a)平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益の累積額が500,000千円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b)平成29年3月期及び平成30年3月期の営業利益の累積額が500,000千円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期の営業利益が一度でも220,000千円を下回った場合、全て
権利行使不可とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑨割当日 平成27年8月31日
⑩払込期日 平成27年8月31日
⑪新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役、監査役、従業員 73名 1,100個
2.第9回新株予約権
①新株予約権の数 225個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 22,500株
③発行価額 新株予約権1個当たり 6,000円
④発行総額 142,875千円
⑤行使価額 1株当たり6,290円
⑥行使期間 平成27年8月31日から平成37年8月30日
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧行使条件
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
⑨割当日 平成27年8月31日
⑩払込期日 平成27年8月31日
⑪新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 225個