有価証券報告書-第30期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び項目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
該当事項はありません。
5.譲渡制限付株式報酬の内容
6.譲渡制限付株式報酬の規模及び変動
(1)譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
(2)株式数
7.公正な評価単価の見積方法
取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
8.譲渡制限株式数の見積方法
基本的には、将来の無償取得の数の合理的な見積りは困難であるため、実績の無償取得の数のみ反映させる
方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び項目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
該当事項はありません。
5.譲渡制限付株式報酬の内容
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役、取締役会長及び取締役社長を除く)4名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 6,880株 |
| 付与日 | 2020年11月20日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2020年11月20日 至 2023年11月20日 |
| 解除条件 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役又はいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除します。 ただし対象取締役が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式(ただし、死亡による喪失の場合は、本割当株式の全て)につき、譲渡制限を解除します。 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,335円 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役、取締役会長及び取締役社長を除く)4名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 6,880株 |
| 付与日 | 2021年11月5日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2021年11月5日 至 2024年11月5日 |
| 解除条件 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役又はいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除します。 ただし対象取締役が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式(ただし、死亡による喪失の場合は、本割当株式の全て)につき、譲渡制限を解除します。 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,200円 |
6.譲渡制限付株式報酬の規模及び変動
(1)譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の役員報酬 | 1,785千円 | 4,666千円 |
(2)株式数
| 前連結会計年度末 | 6,880 |
| 付与 | 6,880 |
| 無償取得 | - |
| 譲渡制限解除 | - |
| 解除条件 | - |
| 譲渡制限残 | 13,760 |
7.公正な評価単価の見積方法
取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
8.譲渡制限株式数の見積方法
基本的には、将来の無償取得の数の合理的な見積りは困難であるため、実績の無償取得の数のみ反映させる
方法を採用しております。