有価証券報告書-第30期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計上の見積り)
(訴訟損失引当金)
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2.会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
連結財務諸表に計上した訴訟損失引当金は、パラマウントベッド株式会社が当社を相手方として2017年に提起した訴訟に関して、東京地方裁判所が当社に損害賠償額381,222千円及びその遅延損害金をパラマウントベッド株式会社へ支払うよう命じた2020年9月25日の判決(以下、第一審判決という)に従い、当該訴訟に関して将来発生しうる損失の見積額として、第一審判決で言い渡された損害賠償額の全額及び連結貸借対照表日までの日数経過を勘案した遅延損害金を算出し、訴訟損失引当金として計上しております。
(2) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
第一審判決後に当社及びパラマウントベッド株式会社による控訴がなされており、連結貸借対照日においてもなお係争中でありますが、将来発生しうる損失金額の見積りにあたっては、最終的に東京地方裁判所の第一審判決を基にした内容で結審するものと仮定しております。
(3)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の判決の内容により、翌連結会計年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
(訴訟損失引当金)
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 訴訟損失引当金 | 506,142千円 | 525,203千円 |
2.会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
連結財務諸表に計上した訴訟損失引当金は、パラマウントベッド株式会社が当社を相手方として2017年に提起した訴訟に関して、東京地方裁判所が当社に損害賠償額381,222千円及びその遅延損害金をパラマウントベッド株式会社へ支払うよう命じた2020年9月25日の判決(以下、第一審判決という)に従い、当該訴訟に関して将来発生しうる損失の見積額として、第一審判決で言い渡された損害賠償額の全額及び連結貸借対照表日までの日数経過を勘案した遅延損害金を算出し、訴訟損失引当金として計上しております。
(2) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
第一審判決後に当社及びパラマウントベッド株式会社による控訴がなされており、連結貸借対照日においてもなお係争中でありますが、将来発生しうる損失金額の見積りにあたっては、最終的に東京地方裁判所の第一審判決を基にした内容で結審するものと仮定しております。
(3)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の判決の内容により、翌連結会計年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。