訂正有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
「(2)【役員の状況】」 に記載の社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準に準拠し監査方針と監査計画に従い、取締役会に出席する他、取締役等からの報告の聴取や業務状況の調査などを通じ取締役の職務執行の監査を実施しております。また、常勤監査役は、上記の活動に加えて、経営会議等の重要会議に出席 (非常勤監査役も必要に応じて出席) し、取締役及び使用人等から業務の執行状況報告を受け、状況を確認しております。
監査役会は、監査方針と監査計画を策定する他、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないことを確認し、会計監査人から職務遂行状況の報告を受け、監査報告書の作成を行っております。なお、当事業年度においては、15回の監査役会を開催し、2名の監査役は全ての監査役会に出席し、3月に選任された1名の監査役は選任後の監査役会11回全てに出席しております。
監査役会においては、以下の事項をベースにした監査方針に基づいて、会社の経営活動全般を対象に、取締役の職務の執行を監査しております。
イ. コーポレート・ガバナンスの確立・推進
ロ. 内部統制システムの構築・運用
ハ. 適時開示の遵守
社外監査役の石﨑秀樹氏は、事業会社の経営者としての長年の豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。社外監査役の土屋秀樹氏は、金融機関における長年の業務経験により、財務、会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社は単一事業組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には経営管理部の担当者が経営管理部以外の部門の監査を担当し、経営管理部の監査は経営管理部以外の事業部の担当者が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及びその結果の報告を代表取締役に行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
継続監査年数
2012年12月期以降
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 轟 芳英
公認会計士 小出 健治
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 6名
(監査法人の選定方針と理由)
監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の適切性等を踏まえ総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
提出会社
(その他重要な報酬の内容)
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議の上で決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果に基づき、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
「(2)【役員の状況】」 に記載の社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準に準拠し監査方針と監査計画に従い、取締役会に出席する他、取締役等からの報告の聴取や業務状況の調査などを通じ取締役の職務執行の監査を実施しております。また、常勤監査役は、上記の活動に加えて、経営会議等の重要会議に出席 (非常勤監査役も必要に応じて出席) し、取締役及び使用人等から業務の執行状況報告を受け、状況を確認しております。
監査役会は、監査方針と監査計画を策定する他、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役の職務の執行に関して、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないことを確認し、会計監査人から職務遂行状況の報告を受け、監査報告書の作成を行っております。なお、当事業年度においては、15回の監査役会を開催し、2名の監査役は全ての監査役会に出席し、3月に選任された1名の監査役は選任後の監査役会11回全てに出席しております。
監査役会においては、以下の事項をベースにした監査方針に基づいて、会社の経営活動全般を対象に、取締役の職務の執行を監査しております。
イ. コーポレート・ガバナンスの確立・推進
ロ. 内部統制システムの構築・運用
ハ. 適時開示の遵守
社外監査役の石﨑秀樹氏は、事業会社の経営者としての長年の豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。社外監査役の土屋秀樹氏は、金融機関における長年の業務経験により、財務、会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社は単一事業組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には経営管理部の担当者が経営管理部以外の部門の監査を担当し、経営管理部の監査は経営管理部以外の事業部の担当者が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及びその結果の報告を代表取締役に行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
継続監査年数
2012年12月期以降
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 轟 芳英
公認会計士 小出 健治
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 6名
(監査法人の選定方針と理由)
監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の適切性等を踏まえ総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
提出会社
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 20,000 | ― | 21,000 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議の上で決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果に基づき、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。