臨時報告書

【提出】
2019/02/25 15:19
【資料】
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提出理由

当社は、平成31年2月25日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
平成31年3月28日(第12期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年3月29日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、平成31年3月28日開催予定の第12期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。 
今般、現会計監査人から、監査工数が増加傾向にあることで、監査報酬の上昇となる改定の提示を受けたことを契機として、監査役会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討してまいりましたところ、海南監査法人が当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、経済性および監査品質の確保、監査計画および監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、その後任として新たに海南監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以上